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嵐山町平沢土地区画整理事業について

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嵐山町の土地区画整理事業

嵐山町では、平沢地区で組合による区画整理事業を施行しています。

(令和4年9月2日付けで、土地区画整理法第103条1項の規定により、換地処分の公告がなされました。)

土地区画整理事業 組合の名称

嵐山町平沢土地区画整理組合

土地区画整理組合 事務局の所在地

嵐山町役場 まちづくり整備課内

土地区画整理事業 施行位置

本地区は、町のほぼ中央にあり、東武東上線武蔵嵐山駅から南西約1.0kmに位置し、地区南西側には国道254号が面した約34.3haの地区です。

■平沢土地区画整理事業の位置

証明書等の発行について

窓口にて、以下の証明書などを発行しています。手数料は無料です。

※証明書の発行につきまして、郵送でのお手続きは取り扱っておりません。

  • 保留地証明書
  • 出来形確認測量図

(換地処分に伴い、仮換地証明書、底地証明書の交付を終了しました。)

証明書などの申請時に窓口にお持ちいただくもの

証明書を申請される場合は、以下のものをご準備ください。

〇土地所有者本人による申請の場合

  • 判子(認印可)
  • 身分証(運転免許証など)

〇代理人による申請の場合

  • 代理申請人の判子(認印可)
  • 代理申請人身分証明書(運転免許証など)
  • 土地所有者の委任状(任意様式可)

取得申請時の注意事項

証明書等の申請から発行までにはお時間をいただきます。

あらかじめお電話などで以下のものを教えていただくことで、窓口での待ち時間を短縮することができます。

  • 該当地の街区画地番号、地番など 例)「〇〇街区〇〇画地」、「平沢〇〇-〇」など
  • 必要証明書の種類部数

その他申請、届出書類について

換地処分公告後は、以下の申請書、届出書が不要となります。

・土地区画整理法第76条許可申請書

・農地転用許可同意申請書

・権利変動届出書

(土地区画整理法第104条第8項の規定により、換地処分の公告の翌日に清算金の徴収・交付対象者が確定したためです。)

保留地販売について

令和3年4月から実施しておりました保留地は完売しました。今後一般保留地の販売予定はありません。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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