嵐山町平沢土地区画整理事業について
[2022年9月5日]
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嵐山町では、平沢地区で組合による区画整理事業を施行しています。
(令和4年9月2日付けで、土地区画整理法第103条1項の規定により、換地処分の公告がなされました。)
嵐山町平沢土地区画整理組合
嵐山町役場 まちづくり整備課内
本地区は、町のほぼ中央にあり、東武東上線武蔵嵐山駅から南西約1.0kmに位置し、地区南西側には国道254号が面した約34.3haの地区です。
■平沢土地区画整理事業の位置
窓口にて、以下の証明書などを発行しています。手数料は無料です。
※証明書の発行につきまして、郵送でのお手続きは取り扱っておりません。
(換地処分に伴い、仮換地証明書、底地証明書の交付を終了しました。)
証明書を申請される場合は、以下のものをご準備ください。
〇土地所有者本人による申請の場合
〇代理人による申請の場合
証明書等の申請から発行までにはお時間をいただきます。
あらかじめお電話などで以下のものを教えていただくことで、窓口での待ち時間を短縮することができます。
換地処分公告後は、以下の申請書、届出書が不要となります。
・土地区画整理法第76条許可申請書
・農地転用許可同意申請書
・権利変動届出書
(土地区画整理法第104条第8項の規定により、換地処分の公告の翌日に清算金の徴収・交付対象者が確定したためです。)
埼玉県 嵐山町役場まちづくり整備課都市計画担当
電話: 0493-62-0721 ファクス: 0493-62-0713