補装具・日常生活用具の給付
[2013年2月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
身体障害者(児)の日常生活の活動を補うために、補装具及び日常生活用具の給付・貸与等を行っています。
身体障害者(児)の身体の欠損または身体の機能の損傷を補い、日常生活または職業生活を容易にするために補装具の交付と修理を行っています。所得等に応じて一部自己負担があります。
障害区分 | 主な種目 |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器 |
聴覚障害 | 補聴器 |
音声・言語障害 | 人工喉頭 |
肢体不自由 | 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、収尿器、歩行補助つえ、頭部保護帽、座位保持装置(以下児童のみ)排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具 |
内部障害(ぼうこう・直腸障害) | ストマ用装具 |
在宅の重度の障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付を行っています。所得等に応じて一部自己負担があります。
国の日常生活用具の対象となっていない種目を給付します。所得等に応じて一部自己負担があります。
種類 | 対象者 |
---|---|
トイレチェアー | 頸髄損傷等により、便座上で座位を保てない方 |
車椅子用段差昇降機 | 常時車椅子を使用する身体障害者 |
ストマ用装具 | 身体障害者手帳を所持しないストマ造設者 |
視覚障害者用誘導装置 | 視覚障害者のうち、音声による誘導を必要とする者 |
文字放送ラジオ | 聴覚障害者のうち、文字による情報を必要とする者 |
埼玉県 嵐山町役場福祉課社会福祉担当
電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0715