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障害者総合支援法の対象となる難病等の見直しについて

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「障害者総合支援法」の対象となる疾病について

令和元年7月1日から「障害福祉サービス等(※1)」の対象となる疾病が、361疾病になりました。

対象となる方は、障害者手帳(※2)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

※1:障害者・児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児は、障害児通所支援・障害児入所支援含む)

※2:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

対象者

・対象疾病に該当される方(対象疾病は下のPDFをご覧ください)

対象疾病一覧

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

手続方法

・対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。

・障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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