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危険なルール違反には、自転車運転者講習を受けることになります!

[2015年5月28日]

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悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度が始まります

 平成27年6月1日から道路交通法の一部改正に伴い「悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度」が始まります。

 自転車乗用中に信号無視等の危険行為(14の危険行為)を行い、交通違反による取締りまたは交通事故で、3年以内に2回以上摘発された場合に講習が課せられます。

 交通ルールとマナーを守り、安全な自転車の利用をお願いします。

講習制度の対象者

刑事罰の対象となる満14歳以上

※県内・県外を問わない。

講習会の受講

  • 受講場所:警察本部等
  • 受講時間:3時間
  • 受講手数料:5,700円

受講に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。

14の危険行為

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯における通行方法違反
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反

※危険行為等は、受講命令の対象となる法令違反です。これ以外にも法令違反があった場合には、交通違反として指導取締り等を受けることがあります。

チラシ

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お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場地域支援課人権・安全安心担当

電話: 0493-62-2152 ファクス: 0493-62-5935


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