危険なルール違反には、自転車運転者講習を受けることになります!
[2015年5月28日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成27年6月1日から道路交通法の一部改正に伴い「悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度」が始まります。
自転車乗用中に信号無視等の危険行為(14の危険行為)を行い、交通違反による取締りまたは交通事故で、3年以内に2回以上摘発された場合に講習が課せられます。
交通ルールとマナーを守り、安全な自転車の利用をお願いします。
刑事罰の対象となる満14歳以上
※県内・県外を問わない。
受講に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。
※危険行為等は、受講命令の対象となる法令違反です。これ以外にも法令違反があった場合には、交通違反として指導取締り等を受けることがあります。
チラシ
埼玉県 嵐山町役場地域支援課人権・安全安心担当
電話: 0493-62-2152 ファクス: 0493-62-5935