嵐山町特産品開発事業補助金について
[2016年1月20日]
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この補助制度は、嵐山町独自の特産品を新たに開発し、商品化して販路や販売形態を確立することで、町の農業、商工業の育成・振興や観光客の誘客を通じて地域経済の活性化を図ることを目的に、新たに特産品を開発しようとする個人、法人、団体等に補助金を交付する制度です。
・町内に住所を有する個人の方
・町内に事業及び活動の拠点を有する法人、団体等
・嵐山町の農林水産物、生産物等の地域資源を使用し、新たな商品の開発や販路の開拓を行う事業であること。
(新たな特産品の開発に係る、研究開発費、原材料費及び機械・器具導入費、広告宣伝費が補助の対象となります。現存する特産品の生産拡大等の事業は対象外です。)
・特産品の開発事業
補助率3分の2以内(千円未満切り捨て)上限50万円
(研究開発、機械器具導入、試作原材料費、デザイン費、商標登録費等に対する助成)
・特産品販路開拓事業
補助率2分の1以内(千円未満切り捨て)上限30万円
(商談会等出店経費、商品P Rに要する経費及び試供品費、ホームページの作成等に対する助成)
・平成27年度より5年度間
※申請方法など詳しい内容については企業支援課まで問い合わせてください。
嵐山町特産品認定基準
埼玉県 嵐山町役場企業支援課商工・観光担当
電話: 0493-62-0720 ファクス: 0493-62-0713