嵐山町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインの改正について
町では、平成29年12月1日以降に着工された、建物以外に設置する太陽光発電施設について、事業者の皆様に適正な事業の実施をお願いしてまいりました。今回のガイドラインの改正は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」をはじめとする関連法令等の改正内容を踏まえた上で、見直しを行ったものとなっています。つきましては、下記内容をご確認いただき、近隣住民等の理解を得た上で、関係地域の生活環境や自然環境、景観等に調和した事業の実施に努めていただきますようお願いいたします。
ガイドラインの規定の対象
改正されたガイドラインの対象地域は町内全域であり、令和2年10月1日以後に着工する以下の太陽光発電施設を設置する者が対象となります。
○定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設(建物に設置するものは除く)
➡ガイドラインの適用となり、設置に際して配慮すべき事項があります。
○定格出力50キロワット以上の太陽光発電施設(建物に設置するものは除く)
➡ガイドラインの適用となり、設置に際し、町への届出が必要です。
※なお、同一の事業者が複数の太陽光発電施設を近接して設置する等、実質的に一つの場所へ設置していると認められる場合は、それらを一つの施設とみなします。よって、それらの施設の合計定格出力が50キロワット以上になる場合は、ガイドラインの規定が適用となります。
ガイドラインの内容
○設置を避けるべき区域の規定
災害防止、自然環境、生活環境、景観等の保全の観点から、太陽光発電施設の設置を避けるべき区域を規定しています。
○事業者が配慮すべき事項の規定
適正な発電事業を実施していただくために、設置事業について配慮をお願いする事項を規定しています。
○届出等の規定
50キロワット以上の太陽光発電施設を設置する場合は、着工する30日前までに町への届出が必要です。なお、届出をする前に住民説明会などを実施して、近隣住民等への周知を図る必要があります。
○関係法令に基づく各種手続き項目
太陽光発電施設の設置に際し、発生すると想定される手続きを記載しています。また、発電施設の規模にかかわらず法令の規制に該当する場合もありますのでご注意ください。
提出・問い合わせ先
嵐山町役場環境課 ☎0493-62-0719