年金の受給資格が25年から10年に短縮されました
[2018年4月5日]
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これまで、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間等を合算した資格期間が
原則として25年以上必要したが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
「年金請求書」が届いていて、まだ提出されていない方は、必要書類を確認いただき、請求書に必要事項をご記入
のうえ、お近くの年金事務所へご提出ください。
ねんきんダイヤル
電話0570-05-1165
(050から始まる電話の場合 電話:03-6700-1165)
川越年金事務所
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