ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

記事ID検索

表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:4088

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

導入促進基本計画の同意について

嵐山町では、町内中小企業者の労働生産性向上を目的とした設備投資を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付で、新たに国からの同意が得られました。
※なお、平成30年6月6日付けで国の同意得て、その後2回に渡り変更を行った計画は終了しております。

嵐山町導入促進計画

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
※太陽光発電設備に関しては、景観や環境に配慮し、全量売電を目的とせず、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備のみを対象とし、町内の自己所有に属する建物に設置する場合のみ対象となります。

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、中小企業経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて、労働生産性の向上を図るための計画です。
町から認定を受けた計画に基づき、設備投資を行った場合、固定資産税の特例を受けることができます。
計画の作成にあたっては、以下の手引きをご覧ください。

令和5年税制改正に伴い制度が変更しております

1.固定資産税の特例に伴う軽減率の変更
・課税標準が3年間1/2に軽減されます。
・従業員に対する賃上げ方針の表明を行った場合は、4~5年間1/3に軽減されます。
※3年間0(ゼロ)にする制度は、令和5年3月31日で終了しました。
2.税制支援を受ける際の要件の追加
・固定資産税の特例を受ける場合、「計画年平均の投資利益率が5%以上」が要件に追加されました。
※計画全体の事前確認同様に認定経営革新等支援機関からの確認証が必要になります。
3.申請の際の工業会の証明書が不要になりました
・対象設備要件から販売年月日が除外されたことに伴い、工業会の証明書が不要になりました。
・上記のほか、提出書類が一部変更になりました。

対象事業者

対象となる事業者は中小企業等経営強化法第2条1項で規定する「中小企業」です。

認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類中小企業等経営強化法第2条1項の定義
資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他*3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
政令指定業種ゴム製品製造業**3億円以下900人以下
ソフトウェア業または
    情報処理サービス業
3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
**自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
※固定資産税を0(ゼロ)にする制度は、令和5年3月31日で終了しました。

先端設備導入計画の申請~認定までの流れ

認定申請フロー図


準備:「先端設備等導入計画に係る申請書」の作成
1.所在する市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認し、計画書を作成。

(1)、(2)認定経営革新等支援機関に事前確認の依頼・確認書発行
2.「先端設備等導入計画に係る申請書」の様式・記載例を確認し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼。
※固定資産税の特例を受ける場合は、投資計画の確認も依頼する。
3.認定経営革新等支援機関確認書を発行してもらう。

(3)、(4)「先端設備等導入計画」の申請・認定
4.嵐山町長宛に嵐山町に計画申請書(必要書類を添付)を提出。
・先端設備等導入計画に係る申請書(※別紙計画含む)
・認定経営革新等支援機関による確認書
・先端設備等導入計画の申請に関する確認シート及び同意書(※嵐山町専用)
※固定資産税の特例を受ける場合は、以下の資料も添付。
・投資計画に関する確認書
・従業員への賃上げ方針を表明したことを証するもの(賃上げ表明を行う場合)
(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみ。
※ファイナンスリース契約の場合は、併せて以下の資料を添付。
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
5.認定を受けた場合、嵐山町から認定書が交付。

(5)「先端設備等導入計画」の開始、実行(設備取得)
6.計画の実行。
※設備取得は、必ず町が計画を認定した後になります。

【計画の変更を行う場合は以下を提出してください。】
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※認定を受けた「先端設備等導入計画」との変更点を分かりやすいように、変更及び追加部分に関しては、下線を引いてください。
・認定経営革新等支援機関による確認書(新規申請時と同じ様式)
・旧先端設備等導入計画の写し
(固定資産税の特例を受ける場合)
・投資計画に関する確認書(新規申請時と同じ様式)

詳しい詳細については、下記ホームページをご確認ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(別ウインドウで開く)

生産性向上特別措置法による支援措置

固定資産税の特例措置

町が認定した「先端設備導入計画」に基づき、中小企業者が一定の要件を満たしている先端設備を導入した場合、該当する償却資産に対する固定資産税の課税標準を軽減する。
対象要件
対象者 

1.資本金額1億円以下の法人

2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

上記のうちで先端設備等導入計画の認定を受けた事業者

対象設備

1.対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、目標達成に必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

機械装置(160万円以上)

測定工具及び検査工具(30万円以上)

器具備品(30万円以上)

建物附属設備(※)(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすもの(課税されるもの)は除く。

その他要件

1.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

2.中古資産でないこと 

※固定資産税の特例措置を受ける場合の流れ

スキーム図(1)
スキーム図(2)
※計画認定後、設備を導入し、固定資産税の特例を受ける場合は、税務申告時に、計画の認定を受けて導入した設備であることがわかるように記載、メモ書き等をお願いします。

資金調達時における金融支援

中小企業者は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)企業支援課商工・観光担当

電話: 0493-62-0720

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます