中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
[2021年2月8日]
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平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を目的とする「生産性向上特別措置法」が施行されました。
※現在、生産性向上特別措置法は廃止され、令和3年6月16日をもって先端設備等導入制度関係の規定は中小企業等経営強化法へ移管されました。
嵐山町では、中小企業の設備投資を積極的に支援するため、導入促進基本計画を策定し、平成30年6月6日付けで国の同意を得ました。
※令和3年6月4日付けで一部変更の同意を得ました。
※令和3年8月2日付けで導入促進基本計画変更の同意を得ました。
(太陽光発電設備に関しては、景観や環境に配慮し、全量売電を目的とせず、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備のみを対象とし、町内の自己所有に属する建物に設置する場合のみの取り扱いになりました。)
嵐山町導入促進計画
対象となる事業者は中小企業等経営強化法第2条1項で規定する「中小企業」です。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条1項の定義 | |||||||
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |||||||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | ||||||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | ||||||
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | ||||||
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | ||||||
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 | |||||
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | ||||||
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | ||||||
準備:「先端設備等導入計画に係る申請書」の作成
1.所在する市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認し、計画書を作成。
(1)、(2):認定支援機関に事前確認の依頼・確認書発行
1.「先端設備等導入計画に係る申請書」の様式・記載例を確認し、認定支援機関に確認を依頼。
2.認定支援機関確認書を発行してもらう。
(3)、(4):「先端設備等導入計画」の申請・認定
1.嵐山町長宛に嵐山町に計画申請書(必要書類を添付)を提出。
・先端設備等導入計画に係る申請書(※別紙計画含む)
・認定支援機関確認書
・先端設備等導入計画の申請に関する確認シート及び同意書(※嵐山町専用)
※事業用家屋を含む計画の場合は、以下の提出もお願いします。
・建築確認済証の写し
・事業用家屋の見取り図(同時に導入する先端設備が記載されているもの。)
・先端設備の購入契約書
2.認定を受けた場合、嵐山町から認定書が交付。
(5):「先端設備等導入計画」の開始、取組の実行
1.税制措置・金融支援等を受け、取組の実行。
※税制措置の適用を受けるためには別途要件を満たす必要があります。
(固定資産税3年間ゼロの措置を受けるには、必ず要件の確認をお願いします。)
手引き・各種申請様式
詳しい詳細については、下記ホームページをご確認ください。
⇒経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(別ウインドウで開く)
対象者 | 1.資本金額1億円以下の法人 2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 上記のうちで先端設備等導入計画の認定を受けた事業者 |
対象設備 | 1.一定期間内に販売されたモデル 2.生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 機械装置(160万円以上/10年以内) 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) 器具備品(30万円以上/6年以内) 建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) 構築物(120万円以上/14年以内) |
その他要件 | 1.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 2.中古資産でないこと 3.事業用家屋については、取得価額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの |
※固定資産税の特例措置を受ける場合の流れ
特例措置を受ける場合、「先端設備等導入計画」の申請に必要な書類に追加で下記の書類提出が必要です。
・工業会証明書(写し)
(工業会等による証明書については下記サイトをご覧ください。)
⇒工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(別ウインドウで開く)
・先端設備等に係る誓約書(計画提出時に工業会証明書が間に合わない場合、申請後に工業会による証明書の写しと一緒に提出してください。)
※リース契約の場合は、更に追加で下記の書類提出が必要な場合があります。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
誓約書
中小企業者は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
埼玉県 嵐山町役場企業支援課商工・観光担当
電話: 0493-62-0720 ファクス: 0493-62-0713