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重度心身障害者医療費助成制度に所得制限を導入します

[2021年3月31日]

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重度心身障害者医療費支給制度に所得制限が導入されます。

 嵐山町の重度心身障害者医療費助成制度は、埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業の補助金を活用し、実施しています。埼玉県が対象者を真に経済的な支援を必要とする方に限定し、負担の公平性を図るために所得制限を導入することから、本町も所得制限を導入します。

導入時期

 所得制限が導入されるのは、平成31年1月1日からです。また、現在受給中の方に対する所得制限の導入は、令和4年(2022年)10月1日からです。それまでの間は、これまでどおり医療費助成を受けることができます。

所得制限の対象

本人のみ(未成年者も同様)

所得の基準

医療費助成金の支給の対象外となる目安
扶養親族等の人数 所得制限基準額 
 0人 360万4,000円
 1人 398万4,000円
 2人 436万4,000円
 3人 474万4,000円
 4人 512万4,000円
 5人目以降1人増えるごとに38万円を加算 

(注)

  • 扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算

所得の把握

  • 町が本人の同意を得たうえで、税情報等で確認します。
  • 転入の方については、所得証明書の提出が必要です。

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0713