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上場株式等に係る配当所得等を確定申告される方へ

[2019年3月27日]

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上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の町・県民税の課税方式の選択について

所得税と異なる課税方式の選択

平成29年度税制改正により、上場株式等に係る配当所得・譲渡所得における「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」の3つの課税方式のうち、所得税と町・県民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できることとなりました。

異なる課税方式を選択する場合には、次の「申告方法」のとおり、町・県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税確定申告とは別に町・県民税の申告を行ってください。(確定申告書第二表の「住民税に関する事項」“特定配当等の全部の申告不要”に「○」をつけた場合は、町・県民税の申告をする必要はありません。)

なお、「総合課税」または「申告分離課税」を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、扶養控除の判定、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の負担割合、各種手当・給付判定などに影響が出る場合があります。課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。

申告方法

次の書類を、嵐山町役場税務課まで提出してください。

(1)町・県民税申告書

申告書右下の備考欄に、町・県民税において選択する上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の課税方式(申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税のいずれか)を記載してください。

(2)所得税確定申告書の本人控えの写し

所得税と異なる課税方式を選択する際の留意点

○町・県民税の納税通知書が送達した後においては、町・県民税における上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の課税方式を変更することはできません。

○町・県民税における上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について「申告不要制度適用」を選択することができるのは、特定口座内において所得金額の5%の住民税が源泉徴収されている配当所得・譲渡所得に限ります。

○「申告不要制度適用」を選択した場合、配当割・譲渡割の適用がなくなり、配当割額または株式等譲渡所得割の税額控除による充当・還付がなくなります。

○「総合課税」または「申告分離課税」を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、扶養控除の判定、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の負担割合、各種手当・給付判定などに影響が出る場合があります。

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当

電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711