新型コロナウイルス関連情報について
[2021年3月30日]
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緊急事態宣言解除後の段階的緩和措置等については専門家の意見も踏まえ、4月1日以降の期間を定め、段階的緩和措置等を実施することになりました。町民の皆さまには長期にわたりご協力をいただいておりますが、再度の感染拡大を防ぎ、一人ひとりの生命を守るためのご協力をお願いいたします。
対象区域
埼玉県全域
実施期間令和3年4月1日(木曜日)から令和3年4月21日(水曜日)まで
※令和3年3月22日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで段階的緩和措置等を実施
ただし、催物(イベント等)の開催制限は、令和3年3月22日(月曜日)から令和3年4月18日(日曜日)まで
〇協力要請等の内容
1.県民に対して(法第24条第9項)
◆その他のお願い
2.事業者に対して(法第24条第9項)
3.施設の使用制限等(法第24条第9項)
1)飲食店の営業時間の短縮等
【期間】令和3年4月1日(木曜日)午前0時から令和3年4月21日(水曜日)午後12時まで
※令和3年3月22日(月曜日)午前0時から令和3年3月31日(水曜日)午後12時まで営業時間の短縮要請を実施
対象
県内の飲食店、遊興施設等
飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
遊興施設等 : バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)
内容
(営業時間)午前5時から午後9時まで
(酒類提供時間)午前11時から午後8時まで
2)感染症対策の徹底
※人数上限、収容率の人数のいずれか小さいほうとなる。
5.その他のお願い
1)職場等における対策
〇協力要請とあわせた対応
1.県主催イベント等の取扱い
県主催イベント、行事については、原則、中止または延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
※指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。
県主催イベント・屋内県有施設の取扱いについての詳細(別ウインドウで開く)を見る
2.屋内県有施設の取扱い
以下の条件を厳守した上で、準備が整った施設から原則として再開する。
ただし、再開に当たって施設管理者は各施設の所管部局と事前に協議すること。
県主催イベント・屋内県有施設の取扱いについての詳細(別ウインドウで開く)を見る
以下の行為を伴う利用は禁止埼玉県のホームページ(別ウインドウで開く)でもご確認ください。
政府により埼玉県を含む首都圏の一都三県を対象とした緊急事態宣言について、3月21日をもって解除することが決定されました。埼玉県においても、国が定めた基本的対処方針及び専門家の意見も踏まえ、段階的緩和措置等を実施することになりました。
協力要請実施期間
令和3年3月22日から令和3年3月31日まで
ただし、催物(イベント等)の開催制限は、令和3年3月22日から令和3年4月11日まで
3月5日、政府により埼玉県を含む首都圏の一都三県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、緊急事態宣言が延長されました。埼玉県においても、緊急事態措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。
緊急事態措置等の実施期間
令和3年3月8日から令和3年3月21日まで
2月2日、政府により埼玉県を含む首都圏の一都三県など10都府県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、緊急事態宣言が延長されました。埼玉県においても、緊急事態措置を実施すべき期間が3月7日まで延長されました。
緊急事態措置等の実施期間
令和3年2月8日から令和3年3月7日まで
1月7日、政府により埼玉県を含む首都圏の1都3県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(別ウインドウで開く)(以下「法」という。)に基づき緊急事態宣言が発令されました。
緊急事態措置等の実施期間令和3年1月8日から令和3年2月7日まで
埼玉県 嵐山町役場健康いきいき課健康管理担当
電話: 0493-59-6911 ファクス: 0493-62-0710