ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

記事ID検索

表示

請願、陳情手続き

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:4881

請願

請願は憲法で保障された住民の権利で、どなたでも請願ができます。

請願の要領

  • 件名、要旨、理由を簡単に記載し、下記の書式例に準じて作成してください。
  • 提出年月日、住所、氏名(法人及び団体は、その所在地及び代表者氏名)を記載し印鑑を押してください。
  • 提出の際、連絡先電話番号(日中に連絡のつく)をお知らせください。
  • 数人による請願は、その代表者を決め(外○名)として、別紙に代表者以外の方の氏名・住所をご記入の上、提出してください。
  • 請願事項に関する図面や資料は、必要に応じて添付してください。
  • 請願は必ず1名以上の紹介議員が必要です。議員の紹介が得られない場合は、陳情書として提出することもできます。
  • 請願は、いつでも受け付けておりますが、概ね各定例会の開会前10日までのものはその議会に上程されます。

書式例

書式

取り扱い

請願は、関係する委員会に付託し慎重に審査を行います。その審査の結果を委員長が議会に報告します。

議会では採択、不採択の決定がされます。採択されたものについては、関係機関へ意見書として提出します。

陳情

請願と同様に、要望する行為ですが、法的根拠を持たないため、紹介議員の署名等は必要ありません。

取り扱い

議会運営委員会に諮って、その陳情書の写しを議員に配布します。

ただし、陳情書の提出者が町民または町内の法人である場合は、議会運営委員会に諮り、適当と認められた場合には、請願と同じ取り扱いとします。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)議会事務局

電話: 0493-62-4587

ファクス: 0493-62-5935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます