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中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連保証※セーフティネット保証)

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中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連保証)について

経営安定関連保証(セーフティネット保証)

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資(借入債務の保証)を申し込むことが必要です。

中小企業庁ホームページ
セーフティネット保証制度(別ウインドウで開く)

セーフティーネット種類
種類

対象者

1号:連鎖倒産防止民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。 
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
3号:突発的災害(事故等)突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号:突発的災害(自然災害等)突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
5号:業況の悪化している業種(全国的)(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
6号:取引金融機関の破綻破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号

1.対象中小企業者

・申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・国により指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

2.手続き

対象となる中小企業の方は、企業支援課の窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
◎提出書類
・認定申請書
・4号認定売上高等計算表(明細)
・町内において1年間以上継続して事業を行っている証明ができるもの、事業開始年月日を確認できるもの
(履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)、確定申告書の写し、開業届の写し 等)
・売上高を確認できるもの
(決算書、試算表 等)
・委任状(※代理の方が申請する場合。なお、金融機関の場合は金融機関用をご使用ください。)
※金融機関が委任する場合は、事業者に対し事前に十分なヒアリングを行ってから役場窓口への申請をお願いします。
ファクス等で役場へ事前に提出書類の確認を行うことも可能です。
※新型コロナウイルス感染症の影響による申請を行う場合は、下記ページよりダウンロードを行った様式をご使用ください。
新型コロナウィルスに関する中小企業支援措置について(別ウインドウで開く)

留意事項

・認定書の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。
金融機関及び信用保証協会による金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
(※嵐山町で認定を受けて終わりではありません。認定書の有効期間内に認定書を添えて、金融機関または保証協会(商工会を経由して申込むことも可能。)に保証の申込みを行います。)
・認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です
・本認定の有効期限内に融資申し込みを行うことが必要です。
(※認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)

※新型コロナウイルス感染症に伴う申請の場合は、下記ページをご覧ください。
新型コロナウィルスに関する中小企業支援措置について(別ウインドウで開く)

経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号

1.対象中小企業者

イ:指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%減少していること。
ロ:指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者(※こちらの要件に該当する申請の場合は、申請様式が別になりますので、事前に企業支援課までご相談ください。)

指定業種については、下記のページをご覧ください。

指定業種確認ページ(別ウインドウで開く)

2.手続き

対象となる中小企業の方は、企業支援課の窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
◎提出書類
・認定申請書
・5号認定売上高等計算表(明細)
・事業を行っていること、指定業種に該当していることが確認できるもの
(履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)、確定申告書の写し 等)
・売上高を確認できるもの
(決算書、試算表 等)
・委任状(※代理の方が申請する場合。なお、金融機関の場合は金融機関用をご使用ください。))
※金融機関が委任する場合は、事業者に対し事前に十分なヒアリングを行ってから役場窓口への申請をお願いします。
ファクス等で役場へ事前に提出書類の確認を行うことも可能です。

認定申請書様式 ※必要な様式をご使用ください。

経営安定関連保証5号 申請書様式 各種(5-イ-(1)から(15))

売上高等計算表(明細) ※必要な計算表をご使用ください。

代理の方が申請する場合の委任状

留意事項

・認定書の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。
金融機関及び信用保証協会による金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
(※嵐山町で認定を受けて終わりではありません。認定書の有効期間内に認定書を添えて、金融機関または保証協会(商工会を経由して申込むことも可能。)に保証の申込みを行います。)
・認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です
・本認定の有効期限内に融資申し込みを行うことが必要です。
(※認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。)

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)企業支援課商工・観光担当

電話: 0493-62-0720

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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