新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
[2022年7月1日]
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新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者(被保険者証に記載されている世帯主)の収入が減少した世帯に対し、申請により国民健康保険税の減額や免除が認められる場合があります。
減免の対象となる世帯
具体的な要件
(1)事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する
見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額の計算式
減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
・減免対象の保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
・減免割合(D)
前年の合計所得金額:減額または免除の割合
300万円以下であるとき:10分の10
400万円以下であるとき:10分の8
550万円以下であるとき:10分の6
750万円以下であるとき:10分の4
1000万円以下であるとき:10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。
減免の対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)のあるものです。
申請方法
減免申請書等をダウンロードして必要事項を記入し、かつ添付書類もご用意のうえ、新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、申請は郵送でお願いします。
受付期間
令和4年8月1日(月曜日) まで(原則)
※途中加入の方は、最初の納期限の日まで
※期限後の申請は納期未到来分が減免対象になります。
提出書類
1.主たる生計維持者が、死亡、重篤な傷病の場合
・減免申請書
添付書類:り患したことのわかる書類(診断書等)
2.主たる生計維持者が、収入減少が見込まれる場合
添付書類:令和3年分確定申告書第一表、収支内訳書または青色申告決算書の控えの写し
事業所得者、不動産所得者、山林所得者の場合は、令和4年1月分から申請日の直近までの
確定した収入がわかる帳簿等のコピー
給与所得者の場合は、令和4年1月分から申請日の直近までの給与の明細書
転入者の場合は、令和4年度所得証明書及び令和3年度分収入額のわかる書類
廃業の場合は、税務署に提出した廃業届・異動届の写しなど事業等の廃業がわかるもの
失業の場合は、雇用保険受給者資格証(両面)の写し、退職証明書・解雇理由証明書など
国民健康保険税減免申請必要書類
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免申請に関するQ&A
減免の可否については申請いただいてから一か月ほど決定に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当
電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711