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家屋を新築・増築・改築した場合(家屋調査のお願い)

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家屋調査のお願い

固定資産税(家屋)について

固定資産の評価は、地方税法第388条第1項の規定により、総務大臣が告示する「固定資産評価の基準並びに評価の実施方法及び手続」によって行われなければならないとされており、1月1日現在に存在する家屋について固定資産税が課税されます。新築・増築・改築された家屋については構造や使用資材等を調査し、「固定資産評価基準」により評価額を算出します。

固定資産税の対象となる家屋

固定資産税の課税対象となる家屋は以下の三要件を満たす家屋です。

(1)外気分断性

屋根及び周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して雨風をしのぐことができることをいいます。

(2)土地への定着性

基礎等で物理的に固着していることをいいます。

(3)用途性

構造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されていることをいいます。


家屋を新築・増築した場合

家屋の三要件を満たしていれば課税対象となります。

調査依頼の手紙が届いた際は、家屋調査へのご協力をお願いいたします。

家屋を改築・リフォームした場合

新築・増築のほか、大規模な改築をした場合も、再評価の対象となる場合があります。

外壁等を取り外し、柱等の骨組みや基礎だけの状態になるなど、工事にあたって家屋としての三要件((1)外気分断性・(2)土地定着性・(3)用途性)のいずれかを失った家屋や、修理・修繕の範囲を超え、資本的支出(※)がなされたと認められる家屋については、改めて評価に伺います。

※資本的支出とは、家屋の価値を増加させ、または家屋の耐久性を増すこととなる場合の当該支出をいいます。

新築・増築・改築した場合は、お手数ですが完成後に下記税務課資産税担当まで、ご連絡をお願いします。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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