犬や猫のマイクロチップを既存の民間登録団体に登録している飼い主の方へ
[2022年2月17日]
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令和元年6月に動物愛護管理法が改正となり、令和4年6月から環境大臣が登録機関を指定してマイクロチップの登録を行うことになりました。
既存の民間登録団体に(Fam、JKC、AIPOなど)でマイクロチップの登録をしている犬や猫の飼い主向けに、環境省データベースへの「移行登録サイト」が公開され、令和4年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスし、手続きをすれば、無料(※)で環境省のデータベースにも登録することができます。
手続きについては、犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト(別ウインドウで開く)で登録をしてください。
移行登録サイトで登録受付後、現在登録されている団体に登録があるかどうかの確認を行います。登録がなかった場合には、装着・登録が証明できないため移行登録はできません。
環境省のデータベースに登録されるのは、令和4年6月1日となります。
詳しくは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
埼玉県 嵐山町役場環境課環境担当
電話: 0493-62-0719 ファクス: 0493-62-0713