○嵐山町ぽい捨てゼロできれいな町づくり条例

平成29年9月28日

条例第15号

(目的)

第1条 自然豊かな嵐山町の環境を保全するため、ぽい捨て、路上等喫煙(以下「ぽい捨て等」という。)の防止等についてその他必要な事項を定めることにより、町、町民、事業者等の協働による清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ぽい捨て 道路(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ)、公園、広場その他屋外の公共の用に供する場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等をみだりに捨てることをいう。

(2) 空き缶等 飲料又は食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、包装紙その他これらに類する散乱性の高いごみをいう。

(3) 路上等喫煙 道路、公園、広場その他屋外の公共の用に供する場所において喫煙することをいう。ただし、第8条第4項に規定する指定喫煙所における喫煙、自動車(法第2条第1項第9号に規定する自動車(法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)をいう。)内での喫煙を除く。

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、通勤し、若しくは通学し、又は町内を通過する者をいう。

(5) 事業者 町内で事業活動を行う全ての者をいう。

(6) 土地所有者等 町内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、ぽい捨て等の防止のために必要な施策を実施しなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することなど、自らの責任において適正に処分しなければならない。

2 町民等は、町が実施する環境美化の促進のためのぽい捨て等の防止に関する施策に協力しなければならない。

3 町民等は、ぽい捨て等を防止するため、相互に注意し合い、及び協力し合うよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、空き缶等の散乱の防止について、啓発その他必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、町が実施する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等が捨てられないように適切な管理をするよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、町が実施する環境美化の促進のためのぽい捨て等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(ぽい捨て等の禁止)

第7条 何人も、次条に規定する禁煙等強化区域において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ぽい捨て

(2) 路上等喫煙(ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所においては、この限りでない。)

(禁煙等強化区域の指定)

第8条 町長は、公共の場所において環境の美化の推進及び歩行者等の安全の確保のため特に必要があると認める区域を禁煙等強化区域として指定することができる。

2 町長は、禁煙等強化区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前項の規定は、禁煙等強化区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

4 町長は、第1項の規定により禁煙等強化区域を指定するときは、必要に応じて当該区域内に指定喫煙所を設けることができる。

(指導、勧告及び命令)

第9条 町長は、禁煙等強化区域において第7条の規定に違反した者に対し、是正するために必要な指導又は勧告をすることができる。

2 町長は、前項の指導又は勧告に従わない者に対し、是正に必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(嵐山町行政手続条例の適用除外)

第10条 前条第2項の規定による命令については、嵐山町行政手続条例(平成9年条例第2号)第3章の規定は適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町規則で定める。

(過料)

第12条 第9条第2項の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

(弁明)

第13条 町長は、前条の規定による過料の処分をしようとするときは、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(見直し)

2 第12条の規定については、同条施行の日から3年後を目処に見直しを行うものとする。

嵐山町ぽい捨てゼロできれいな町づくり条例

平成29年9月28日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)