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HOME>議会>嵐山町議会モニター 嵐山町議会モニター募集のお知らせ嵐山町議会は、平成23年10月16日から議会基本条例を施行いたしました。ひらかれた議会をめざし町民の皆さまの声を役立てていく取り組みの一環といたしまして、平成24年度「嵐山町議会モニター」を募集いたします。 1 議会モニターって何 嵐山町議会基本条例(平成23年条例第15号)第6条第1項の規定に基づき、町民が議会活動に参加する機会の確保に努めるため嵐山町議会モニターを設置して、町民参加と町民連携をはかります。 2 誰でもなれるの (1)年齢満18歳以上の町民であり、かつ、町職員でないこと。 (2)町議会の仕組み及び運営に関心があること。 (3)町政及び地域社会の発展に関心があること。 3 どういうことをするの (1)議会、又は会議(※)を年1回以上傍聴していただきます。 (2)「嵐山町議会だより」及び「嵐山町議会ホームページ」に関する意見を文書により提出します。 (3)議長が依頼した町議会の運営に関する調査事項に回答します。 (4)町議会と年1回以上、意見交換を行います。 (5)その他議長が必要と認めたこと。 ※会議とは、文教厚生常任委員会、総務経済常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、 議員全員協議会、意見交換会、報告会等を言います。 4 任期はいつまで 2年としますが、再任できます。 5 謝礼ってあるの 無償とします。 6 応募したい場合は 必要事項を記入のうえ、郵送、FAX、電子メールにて応募できます。 (1)必要事項 住所(郵便番号)、氏名(ふりがな)、電話番号、性別、生年月日、年齢、職業、応募された理由 ※応募用紙はこちら (2)応募先 住所 〒355−0221 嵐山町大字杉山1030−1 宛先 嵐山町議会事務局 電話 62−4587 FAX 62−5935 メールアドレス r342.36001@town.ranzan.saitama.jp (3)募集期間 平成24年2月10日(金)〜3月15日(木)当日消印有効 (4)発表 平成24年4月中旬までに応募者の皆さまにお知らせします。 ご応募おまちしております ![]() ■嵐山町議会のページへ 問合せ 嵐山町議会事務局 電話0493‐62‐4587(直通) |
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