議会(タイトル)

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用語集

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議会用語の解説

解     説 根拠規定
委員会 いいんかい  議案その他の議決事項は、本会議で決定されますが、本会議での審議を効率的に行うため、少人数の議員で構成する委員会を設け、議案などを専門的・能率的に審査しています。委員会には、本会議から付託された議案や請願を審査する「常任委員会」と、議会の円滑な運営を図るための「議会運営委員会」があります。また、必要に応じて設置される「特別委員会」もあります。

・地方自治法 第109 第109条の2 第110

・委員会条例

委員長報告 いいんちょうほうこく  委員会は、付託を受けた議案や請願の審査を終えたとき、報告書を作成し委員長から議長に提出するとともに、委員長は本会議で審査の経過と結果の報告をします。調査を終えたときも同様です。また、審査や調査の中間段階で報告を行うこともあります。

・会議規則  第75     第77 第47

委員会条例 いいんかいじょうれい  議会には、常任、議会運営、特別の委員会があります。これらの委員会の設置、委員の任期や定数、運営方法など委員会に関し必要な事項を定めた条例です。 ・委員会条例
意見書 いけんしょ  地方自治法の規定に基づき、議会は、町の公益に関することについて、国会や国の関係省庁などに対し、議会としての意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。意見書の案は、議員又は委員会が提出し、本会議でその可否を決めます。 ・地方自治法 第99
一事不再議の原則 いちじふさいぎのげんそく  一度議会で議決した議案等については、同じ趣旨のものは同一会期中に議題として取り上げないことをいいます。議会の審議能率を高めるために採り入れています。

・会議規則  第15

【例外規定】・地方自治法 第176177

一括議題 いっかつぎだい  一議案ずつ議題とするのではなく、議事の能率化を図るために関連する議案を一括して議題とすることです。「議案第○号から議案第×号を一括して議題といたします。」と議長は宣告します。一括上程ともいいます。 ・会議規則  第37
一括質問

いっかつしつもん

 2以上の質問項目がある場合に、すべての項目を一括して質問し、一括して答弁を求める質問のやり方です。対面方式にする以前は、本会議の質問はすべてこの方法でした。
一般質問 いっぱんしつもん  本会議で、個々の議員が行う町政に対する質問で、質問議員は、あらかじめ正副議長・議会運営委員会の正副委員長で構成する「一般質問調整会議」を経て、議会運営委員会で調整・決定します。 ・会議規則  第61

解     説 根拠規定
延会 えんかい  議事日程に記載された議題の審議が、その日の本会議で終了しないとき、議題を残してその日の会議を終了することをいいます。 ・会議規則 第24
 第
25
演壇 えんだん  本会議において発言をする場所として設けられた壇のことをいいます。討論、議員又は委員会提出議案の提案説明及びその質疑に対する答弁、委員長報告及びその際に受ける質疑に対する答弁並びに委員長就任時のあいさつなども演壇で行います。演壇に上がることを登壇といいます。 ・会議規則 第504

解     説 根拠規定
開会 かいかい  町長の議会招集に応じて、定例会や臨時会の議会を開くことです。「ただいまから、平成○年第×回定例会(臨時会)を開会いたします。」と議長が本会議で宣言します。議会を閉じることは閉会といいます。

・地方自治法 第102条E

・会議規則 第8  第11

会期 かいき  議会が会議を行う期間のことで、開会日から閉会日までをいいます。会期の決定は、開会の後、「本日から○月○日までの××日間」と、本会議で議決します。

・地方自治法 第102条E

・会議規則 第57

開議 かいぎ  その日の会議を開くことです。「ただいまから本日の会議を開きます。」と議長が本会議で宣告します。その日の会議を閉じることは散会といいます。 ・会議規則 第11
会議規則 かいぎきそく  本会議の運営に関する一般的な手続及び内部規律等を定めた規則です。本会議・委員会の議事手続、議会で行う選挙請願・陳情の扱い、議員の辞職、規律等を定めています。 ・地方自治法 第120
会議録署名議員

かいぎろくしょめいぎいん

 本会議の次第を記録した公文書を会議録として作成しますが、これに、議長とともに署名する議員のことをいいます。各定例会、臨時会の開会日に議長が2名の議員を指名します。

・地方自治法 第123

・会議規則  第120

会派 かいは  議会内で同じような考え方や意見を持って活動している議員が結成したグループのことを「会派」といいます。
可決・否決 かけつ・ひけつ  議決のうち、条例案、予算案、契約締結議案、意見書案、決議案などの原案、修正案を可とするのを可決、否とするのを否決といいます。
関連質問 かんれんしつもん  当初質問した議員の質問事項に関連して、さらに他の議員が行う質問のことです。当日の一般質問に限り、一般質問終了後に行うことができます。

解     説 根拠規定
議案 ぎあん  議会の議決を経るために、町長、議員又は委員会が議長に提出する案件のことです。条例案、予算案、決算認定議案をはじめ、契約締結議案、人事同意議案、専決処分承認議案などがあります。また、広い意味では、意見書案、決議案などを含む場合もあります。

・地方自治法 第96

 第112

・会議規則  第14

 第3839

議案説明会 ぎあんせつめいかい  本会議に上程する町長提出議案について、その定例・臨時会の運営に関し、おおむね1週間前に開催される「議会運営委員会」が終了した後のその日に、任意的に議員全員を対象として、議案の概要説明をその所管課長等から説明をいただき、当該議案調査の参考として、説明会を開催しています。ただし、事前審議にならないよう、この場においての質疑は行わないこととしています。 ・議会基本条例9条B
議案の提出 ぎあんのていしゅつ  議案を議会に提出する権利は、原則として町長と議員(委員会)双方にありますが、例外として、予算案など町長に専属するものと、委員会の設置など議員に専属するものとがあります。また、議員が議案を提出する場合は、一定数以上の議員の賛成が必要です。

・地方自治法 第112  第149

・会議規則  第14

議員派遣 ぎいんはけん  議会は、(1)議案の審査のため、(2) 町の事務に関する調査のため、(3)その他必要があると認めるときに、議員を町内外や海外に派遣することができます。議会の議決でこれを決めますが、緊急の場合には議長が決め、議会に報告します。

・地方自治法 第100条L

・会議規則  第122

議会運営委員会 ぎかいうんえいいいんかい  多数の議員で構成される議会を円滑、効率的に運営するため、条例で設置する委員会です。会期、議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いなど、議会の運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。

・地方自治法109条の2

・委員会条例 第4条の2

議会基本条例 ぎかいきほんじょうれい  議会の基本理念及び基本方針を定め、議会の役割を明らかにし、町民の付託に的確に応えていくことを目的に、平成236月に制定、同年10月施行した条例です。議会の基本理念及び基本方針のほか、議会運営や議員の活動原則、議会と町長等及び町民との関係、議会の機能強化、議会改革の推進などを規定しています。

・嵐山町議会基本条例平成23610日制定

平成231016日施行

議会の招集 ぎかいのしょうしゅう  議会を開くために、議員に参集することを求める行為で、町長の権限となっていますが、議長(議会運営委員会の議決を経て)又は議員(議員定数の4分の1以上の者)から町長に対して、会議に付すべき事件を示して、臨時会の招集を請求することができます。 ・地方自治法 第101
議決 ぎけつ  表決(採決)の結果、得られた議会の意思決定のことです。 ・会議規則  第21条〜  25
議事日程 ぎじにってい  本会議の日ごとに、会議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載したその日の会議の進行表のことです。議長が作成し議員に配付します。
議場 ぎじょう  本会議場のことです。議長席、議席、演壇、執行部席、事務局職員席がその範囲で、傍聴席は含みません。
議席 ぎせき  本会議で議員が着席する場所を指します。議席には、番号と氏名標を付けています。 ・会議規則  第4
議題 ぎだい  会議の対象となる案件のことですが、実際の運用では、議決の対象となるもの(議案)に限らず、選挙、委員長報告なども含めて、議題と呼んでいます。議長は、「・・・の件を議題といたします。」などと宣告します。 ・会議規則  第36
休会 きゅうかい  会期中、1日単位で本会議の活動を休止することです。休日のほか委員会開催など、議事の都合その他必要があるときは、議決によって休会とすることができます。 ・会議規則  第10
休憩 きゅうけい  会議をその途中で一定時間中断することをいい、議長は、休息、食事、委員会の開催、議事の準備などのために、適宜休憩を宣告することができます。 ・会議規則  第11
挙手 きょしゅ  議員が発言しようとするときは、挙手をして、議長の許可を受けてから発言します。また、議案等を採決する場合、起立採決が原則ですが、簡易採決として、本会議場においても特段の異議がなければ、挙手採決としています。ただし、予算の議定、決算の認定については、起立採決としています。委員会の採決では、本会議と異なり、通常、挙手で採決をしています。
起立 きりつ  本会議における表決の方法は、起立を原則としています。議長は、「本案を原案のとおり(又は、委員長の報告のとおり)決することに賛成のかたは起立願います。」と採決します。この他、異議がないことを諮る簡易な表決方法をとる場合もあります。 ・会議規則  第81
議了 ぎりょう  会議に付された事件を審議し、議決を終えることです。閉会の際には、議長は、「以上で、今期定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。これをもちまして、平成○年第○回定例会を閉会します。」などと宣言します。 

解     説 根拠規定
継続 けいぞく  議会は会期ごとに独立し、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、後会に継続しません。例外として、委員会における議会閉会中の継続審査があります。 ・地方自治法 第119
決議 けつぎ  機関としての議会が行う意思決定です。その多くは、政治、行政に関わる課題に対する議会の意思表明です。

解     説 根拠規定
公述人 こうじゅつにん  公聴会に出席して意見を述べる利害関係者及び学識経験者等のことをいい、委員会で選定されます。公述人になろうとする人は、文書であらかじめ理由の概要及び案件に対する賛否を申し出ることとされており、公述人は、申し出た人の中から、その案件に対して賛成、反対が偏らないように選ばれます。

・地方自治法

 第109条D 第109条の2D 

 第110条D

・委員会条例 第21条〜  第26

公聴会 こうちょうかい  委員会が必要に応じて、広く議会以外の意見を聴き、委員会での審査又は調査を充実させる等のため、予算その他重要な議案等について、利害関係者や学識経験者等から意見を聴くことを言います。開催の日時、場所及び意見を聴こうとする案件等を公示し、意見を述べる人を公募します。

・地方自治法 第109条D 第109条の2D 

 第110条D

・委員会条例 第21



解     説 根拠規定
採決 さいけつ  議長や委員長が、本会議や委員会で議員(委員)の賛否の意思表示を求めることをいいます。本会議の場合は、原則として起立採決によりますが、起立せずに異議の有無を確認する簡易採決のほか、無記名投票や記名投票による採決があります。 ・会議規則 第44   第78条〜 第88
裁決 さいけつ  出席議員の過半数により決する事件について、可否同数の場合に、議長や委員長が可否を決することを言います。

・地方自治法 第116条@

・委条例第 15

採択・不採択 さいたく・ふさいたく  議決のうち、請願・陳情について、これを肯定する議会の意思決定を採択、否定する意思決定を不採択といいます。
散会 さんかい  その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了し、その日の会議を閉じることです。議長が「本日は、これをもって散会いたします。」と宣言します。

・地方自治法 第114条A

・会議規則 第11

参考人 さんこうにん  委員会がその調査又は審査のため必要があると認めるときに出席を求め、これに応じて委員会で意見を述べる者のことをいいます。

・地方自治法 第109条E

・委員会条例 第26条の2


解     説 根拠規定
質疑 しつぎ  質疑は、現に議題となっている議案等に関し、疑問点を質すことで、町政一般に関する質問とは区別されます。 ・会議規則 第50条〜 第59
執行機関 しっこうきかん  議決機関としての議会に対して、町の事務を行う町長をはじめとする各種の機関(教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会など)をいいます。 ・地方自治法 第7
質問 しつもん  定例会において、町政一般に関することを問い質すことで、議題となっている議案等に関し疑問点を質す質疑とは区分されます。なお、臨時会では、原則一般質問はできません。 ・会議規則 第61条〜 第63
上程 じょうてい  本会議で議題として取り扱うことを「上程」といいます。議題とするためには、議事日程に従って、議長が当該案件を議題とする旨宣告することが必要です ・会議規則 第21
承認・不承認 しょうにん・ふしょうにん  議決のうち、専決処分承認議案について可とするのが承認、否とするのが不承認です。 ・地方自治法 
 第
179
常任委員会 じょうにんいいんかい  議会の内部組織で、付託を受けた議案などの審査や町の事務に関する調査をそれぞれ分担して詳細に行います。条例で、総務経済常任委員会、文教厚生常任委員会の2つの常任委員会を設置しています。

・地方自治法 

 第109

・委員会条例

審議 しんぎ  本会議では、付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論して、表決するという一連の流れを「審議」といいます。
審査 しんさ  委員会において、付託を受けた議案、請願等について、質疑し、討論して結論を出す一連の過程をいいます。 ・地方自治法 
109条C
109条の2C
人事案件 じんじあんけん  町長が、副町長や監査委員等を選任又は任命するに当たり、議会の同意を得るために提出する人事同意議案をいいます。 ・地方自治法
 第
162  第196条@

解     説 根拠規定
請願 せいがん  請願権は憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、一定の希望を述べることをいいます。町議会に請願する場合は、議員の紹介により要件を備えた請願書の提出が必要です。議会の審議で採択か不採択かを議決します。

・憲法第16

・地方自治法 第124

・会議規則 第89条〜 第94

説明のための出席要求 せつめいのためのしゅっせきようきゅう  提出議案の説明などのため、本会議や委員会に町長や教育委員会教育長などの出席を求めることです。本会議の場合、開会日に議長は、「説明のための出席要求につきましては、お手元に配付の名簿のとおり出席を求めました。」と報告します。 ・地方自治法 第121
全委員協議会 ぜんいんきょうぎかい  町政の課題、議会の運営等に関し全議員で協議又は町政を行うため、会期の内外を問わず開催するもので、従前は任意の協議の場でしたが、平成20年の地方自治法の改正に伴い、会議規則に規定することにより正規な「協議の場」としての議員全員協議会となりました。

・地方自治法 第100条  第12

・会議規則 第121

全会一致

ぜんかいいっち

 本会議や委員会の採決において、出席議員(委員)全員の意思が一致することです。委員長報告の際に、「全会一致をもって原案を可決すべきものと決定いたしました。」などと用いられます。
先議 せんぎ  通常、議案は予定された採決日や閉会日に議決しますが、その日を待たずに会期の途中で議決することを言います。
専決処分 せんけつしょぶん  議会が議決をしなければならない事項を、町長が議会に代わって意思決定をすることです。時間的に議会の招集を待てない緊急の場合などに、町長が専決処分できることとなっていますが、専決処分の後に、議会に報告し承認を求める議案の提出が必要です。このほか、一定額以下の自動車事故による損害賠償額の決定など軽易な事項で、あらかじめ議決によって特に指定したものは、すべて専決処分ができますが、その後議会への報告が必要です。

・地方自治法 第179  第180

・町長の専決処分事項の指定について (平成20125日議決


解     説 根拠規定
対面方式 たいめんほうしき  従前の一般質問は、第1回目の質問の際、登壇し議員席に向かって行っていたものを、執行側と対峙した緊張感を持つ形態とするため、経費をかけずに議員定数の削減により生じた議員席を活用して、議員席の前列中央部に「一般質問席」を設け、一般質問を行う場合は、この席にて行います。なお、この方式は、平成18年第4回(12月)定例会から導入しています。
多数 たすう  議会の議決は、出席議員の過半数をもって「多数」とし、決するのが原則です。起立による表決の場合は、議長が起立者の多少を認定します。議長は、「起立多数であります。よって、本案は可決されました。」、「起立少数であります。よって、本案は否決されました。」などと用います。

・地方自治法 第116

・会議規則

直ちに採決 ただちにさいけつ  議事進行上、議案の提案(趣旨)の細部説明、質疑、討論、委員会付託及び委員長報告を省略して採決することです。議長は、省略する事項を諮ってから採決に入ります。 ・会議規則 第39条@、A

解     説 根拠規定
調査 ちょうさ  委員会では、付託を受けた議案、請願等の審査のほか、所管の事務に関する調査を行います。 ・地方自治法 第109条C 第109条の2C 
 第110条C
調査研究機関 ちょうさけんきゅうきかん  議会基本条例の規定に基づき、町政の課題に関する調査又は検討のため必要があると認めるときは、議決により、専門的知見を有する者で構成する調査研究機関を議会が設置することができます。 ・議会基本条例
 第
16
陳情 ちんじょう  陳情は、特定の事項についての利害関係を有する住民が、議会に実情を訴え、町政執行の適切な措置を要望することです。請願とは異なり、議員の紹介を必要としません。議会に提出された陳情は取りまとめ、全議員に配られます。なお、申し合わせ事項により、町内住民からの陳情は、請願と同様の取り扱いを行うこととなっています。 ・会議規則 第95

解     説 根拠規定
追加議案 ついかぎあん  議案は通例、開会日に提出、上程されますが、その後、会期中に追加して提出、上程される議案のことです。

解     説 根拠規定
提案説明 ていあんせつめい  上程議案を審議するにあたり、まず、本会議で提出者から提出の理由やその内容について説明を聞き、質疑を行うことを原則としています。町長提出の議案は町長が、議員(委員会)提出議案は提出議員(委員長)が説明を行います。 ・会議規則 第39
定刻 ていこく  「○日は、定刻より本会議を開きます。」の定刻は、午前10時のことです。嵐山町議会の本会議の会議時間は、原則として午前10時から午後時までと定められております。 ・会議規則 第9条@
定足数 ていそくすう  議会の本会議において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席議員の数のことで、本会議では、議員の定数の半数以上、委員会では、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができません。

・地方自治法 

 第113

・会議規則 第12

・委員会条例 

 第14

定例会 ていれいかい  定期的に開催する議会で、毎年の招集回数は条例で定められています。嵐山町議会では、毎年4回(3月、6月、9月、12月。都合により繰り上げ、繰り下げることもできます。)としています。【関連用語:通年議会】

・地方自治法 

 第102条A

・議会定例会条例・同規則


解     説 根拠規定
同意・不同意 どうい・ふどうい  議決のうち、人事案件(人事同意議案)について、課とするのが同意・否とするのが不同意です。 ・地方自治法 
 第
102
動議 どうぎ  条例案、予算案、意見書案、決議案のように、一定の形式や手続を要する議案以外に、会議の議事の進行過程において議会の意思決定を求めて議員から提案されるものです。具体的には、休憩、質疑や討論の終結など、会議の途中に口頭で行われる議事の進行や審議手続に関するものがほとんどです。動議は、所定の賛成者(嵐山町議会では、他に1人以上)があれば成立し、議題となり議決されます。

・地方自治法 

 第115条の2

・会議規則 第16条〜 第20

当局 とうきょく  町行政上の任務・責任を負う執行機関のことです。「当局の答弁をもとめます。」という場合に用います。
答弁 とうべん  本会議、委員会などで、議員(委員)の質疑、質問に対して、町長や関係課局長などが答えることです。
討論 とうろん  採決の前に、議員はその案件に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明することができます。自己の意見に反対の議員や賛否の意思を決めかねている議員に対し、事項の意見に賛同するよう理由を述べます。 ・会議規則 第44  第52
特別委員会 とくべついいんかい  常任委員会のほかに、特定の事件を審査、調査するために設置する委員会です。議決により設置されます。嵐山町議会では、申し合わせ事項により、平成18年から当初予算の審議、決算の審査については、特別委員会を設置して審議、審査を行っています。 ・委員会条例 
 第
5

解     説 根拠規定
二元代表制 にげんだいひょうせい  地方自治体では、国の議院内閣制と異なり、首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶという制度を採っており、これを二元代表制といいます。ともに住民を代表する首長と議会が相互の抑制と均衡によって緊張関係を保ちながら、議会が首長と対等の機関として、自治体の運営の基本的な方針を決定(議決)し、その執行を監視し、また、積極的な政策提案をとおして政策形成の舞台となることこそ、二元代表制の本来のあり方であるといえます。
認定・不認定 にんてい・ふにんてい  議決のうち、決算認定議案について可とするのが認定、否とするのが不認定です。不認定は、「認定しないものと決する。」といいます。 ・地方自治法 第96条@ 第233条B

解     説 根拠規定
諮る はかる  議事進行の上で、議長がある事柄に対して、「お諮りいたします。本件は……いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。」と議員の異議の有無を問う場合等に、よく使われる慣例的な表現の一つです。
発議 はつぎ  議会において、議事の対象となるべき問題を提出することをいいます。議案の場合は、提案ともいいます。動議の提出も含みます。 ・会議規則  第50条〜 第54  第56条〜 第60
発言 はつげん  議会の会議における発言は、提案説明、質疑、質問、討論、動議、委員長報告など様々です。本会議では、いずれも議長の許可が必要です。
発言通告 はつげんつうこく  本会議において、質問及び討論をしようとする者は、原則として、あらかじめ議長に質問にあっては通告書、討論にあっては届出をします。質問については要旨などを、討論については、賛成・反対の意思を議長に届け出ます。 ・会議規則  第61条A
反問 はんもん  定例会又は臨時会に出要要請された町長等は、議長の許可を得て議員の一般質問及び緊急質問に対して、論点や争点を明確にするため反問することができるよう「反問権」を議会基本条例の規定により与えています。 ・議会基本条例
 第
8条A

解     説 根拠規定
表決 ひょうけつ  本会議で議会の意思を決定するため、議長の要求に応じて、出席議員が賛成又は反対の意思を表明することをいいます。「採決」は、議長が表決をとる行為のことです。委員会の場合は、委員会の意思を決定するため、委員長の要求に応じて、出席委員が賛成又は反対の意思を表明することをいいます。

・地方自治法 第116

・会議規則  第44

・委員会条例 第15


解     説 根拠規定
付議 ふぎ  案件(事件)を議会の審議に付すことです。臨時会の場合は、あらかじめ町長が付議すべき事件を告示することが必要です。 ・地方自治法 第102条C
付託 ふたく  本会議の質疑が終了した後、さらに詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に審査を託すことです。 ・会議規則 第39  第40

解     説 根拠規定
閉会 へいかい  定例会や臨時会の議会を閉じることです。付議された事件がすべて議了した後、「これをもって、平成○年第×回定例会(臨時会)を閉会いたします。」と議長が本会議で宣言します。

・地方自治法 第102条E

・会議規則  第11

閉会中の継続審査・調査 へいかいちゅうのけいぞくしんさ・ちょうさ  会議に付された案件を会期中に議了できず、閉会中当該事件を付託された委員会が継続して審査・調査を行うことです。これには、議会の議決が必要です。 ・地方自治法 第109条H 第109条の2D 
 第110条C

解     説 根拠規定
傍聴規則 ぼうちょうきそく  本会議の傍聴に関し、手続、傍聴人の守らなければならない事項などを定めた規則です。嵐山町議会では、参加しやすい開かれた議会の実現のため、傍聴人の禁止制限規定などを大幅に見直し、必要最小限に整理するとともに、わかりやすい規定に改正しています。

・地方自治法 第130条B

・嵐山町傍聴 規則

傍聴席 ぼうちょうせき  一般席と報道関係者に区分しております。本会議における一般席の定員は30人となっています。また、車椅子を利用されてやおこさま連れでの傍聴にも対応できるよう、別室も整えています。 ・嵐山町傍聴 規則
本会議 ほんかいぎ  全議員で構成する議会の会議のことです。本会議は、その運営を議長が主宰し、議場で開きます。これとは別に、議員の一部をもって構成する委員会があります。

解     説 根拠規定
臨時会

りんじかい

 定例会以外に必要があるとき、特定の事件に限り審議するために招集される議会です。災害復旧等の補正予算案審議、その他議会の議決すべき事件などで緊急を要するときに開催します。 ・地方自治法 第102
臨時議長 りんじぎちょう  一般選挙後の最初の議会など、議長の職務を行う者がいないときに、議長が選挙されるまでの間、当日議場に出席している議員のうち、最年長者が臨時に議長の職務を行います。 ・地方自治法 第107

解     説 根拠規定
例月出納検査報告 れいげつすいとうけんさほうこく  町の現金の出納は、毎月例日(20日を目安としています。)を定めて監査委員が検査し、その結果の報告が議会に提出されます。議長は、本会議で提出があってことを報告し、各議員に配付します。嵐山町議会では、先例により直近の例月出納検査報告書の写しを配付しています。 ・地方自治法 第235条の2 @B
連合審査 れんごうしんさ  複数の委員会が、合同して関連する案件を審査、調査するやり方で、連合審査として開かれます。 ・会議規則 第71


問合せ
嵐山町議会事務局
電話:0493-62-4587 FAX:0493-62-5935