| 用 語 |
よ み |
解 説 |
根拠規定 |
| 議案 |
ぎあん |
議会の議決を経るために、町長、議員又は委員会が議長に提出する案件のことです。条例案、予算案、決算認定議案をはじめ、契約締結議案、人事同意議案、専決処分承認議案などがあります。また、広い意味では、意見書案、決議案などを含む場合もあります。 |
・地方自治法 第96条
第112条
・会議規則 第14条
第38、39条
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| 議案説明会 |
ぎあんせつめいかい |
本会議に上程する町長提出議案について、その定例・臨時会の運営に関し、おおむね1週間前に開催される「議会運営委員会」が終了した後のその日に、任意的に議員全員を対象として、議案の概要説明をその所管課長等から説明をいただき、当該議案調査の参考として、説明会を開催しています。ただし、事前審議にならないよう、この場においての質疑は行わないこととしています。 |
・議会基本条例第9条B |
| 議案の提出 |
ぎあんのていしゅつ |
議案を議会に提出する権利は、原則として町長と議員(委員会)双方にありますが、例外として、予算案など町長に専属するものと、委員会の設置など議員に専属するものとがあります。また、議員が議案を提出する場合は、一定数以上の議員の賛成が必要です。 |
・地方自治法 第112条 第149条
・会議規則 第14条
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| 議員派遣 |
ぎいんはけん |
議会は、(1)議案の審査のため、(2) 町の事務に関する調査のため、(3)その他必要があると認めるときに、議員を町内外や海外に派遣することができます。議会の議決でこれを決めますが、緊急の場合には議長が決め、議会に報告します。 |
・地方自治法 第100条L
・会議規則 第122条
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| 議会運営委員会 |
ぎかいうんえいいいんかい |
多数の議員で構成される議会を円滑、効率的に運営するため、条例で設置する委員会です。会期、議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いなど、議会の運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。 |
・地方自治法第109条の2
・委員会条例 第4条の2
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| 議会基本条例 |
ぎかいきほんじょうれい |
議会の基本理念及び基本方針を定め、議会の役割を明らかにし、町民の付託に的確に応えていくことを目的に、平成23年6月に制定、同年10月施行した条例です。議会の基本理念及び基本方針のほか、議会運営や議員の活動原則、議会と町長等及び町民との関係、議会の機能強化、議会改革の推進などを規定しています。 |
・嵐山町議会基本条例平成23年6月10日制定
平成23年10月16日施行
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| 議会の招集 |
ぎかいのしょうしゅう |
議会を開くために、議員に参集することを求める行為で、町長の権限となっていますが、議長(議会運営委員会の議決を経て)又は議員(議員定数の4分の1以上の者)から町長に対して、会議に付すべき事件を示して、臨時会の招集を請求することができます。 |
・地方自治法 第101条 |
| 議決 |
ぎけつ |
表決(採決)の結果、得られた議会の意思決定のことです。 |
・会議規則 第21条〜 第25条 |
| 議事日程 |
ぎじにってい |
本会議の日ごとに、会議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載したその日の会議の進行表のことです。議長が作成し議員に配付します。 |
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| 議場 |
ぎじょう |
本会議場のことです。議長席、議席、演壇、執行部席、事務局職員席がその範囲で、傍聴席は含みません。 |
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| 議席 |
ぎせき |
本会議で議員が着席する場所を指します。議席には、番号と氏名標を付けています。 |
・会議規則 第4条 |
| 議題 |
ぎだい |
会議の対象となる案件のことですが、実際の運用では、議決の対象となるもの(議案)に限らず、選挙、委員長報告なども含めて、議題と呼んでいます。議長は、「・・・の件を議題といたします。」などと宣告します。 |
・会議規則 第36条 |
| 休会 |
きゅうかい |
会期中、1日単位で本会議の活動を休止することです。休日のほか委員会開催など、議事の都合その他必要があるときは、議決によって休会とすることができます。 |
・会議規則 第10条 |
| 休憩 |
きゅうけい |
会議をその途中で一定時間中断することをいい、議長は、休息、食事、委員会の開催、議事の準備などのために、適宜休憩を宣告することができます。 |
・会議規則 第11条 |
| 挙手 |
きょしゅ |
議員が発言しようとするときは、挙手をして、議長の許可を受けてから発言します。また、議案等を採決する場合、起立採決が原則ですが、簡易採決として、本会議場においても特段の異議がなければ、挙手採決としています。ただし、予算の議定、決算の認定については、起立採決としています。委員会の採決では、本会議と異なり、通常、挙手で採決をしています。 |
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| 起立 |
きりつ |
本会議における表決の方法は、起立を原則としています。議長は、「本案を原案のとおり(又は、委員長の報告のとおり)決することに賛成のかたは起立願います。」と採決します。この他、異議がないことを諮る簡易な表決方法をとる場合もあります。 |
・会議規則 第81条 |
| 議了 |
ぎりょう |
会議に付された事件を審議し、議決を終えることです。閉会の際には、議長は、「以上で、今期定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。これをもちまして、平成○年第○回定例会を閉会します。」などと宣言します。 |
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