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嵐山町の健全化判断比率・資金不足比率

■この指標を設定した背景
 国は、第166回国会に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律案」を提出し、同法案は国会審議を経て平成19年6月22日に公布しました。
 この法律は、通称「健全化法」といわれており、各市町村の財政状況を表すひとつの指標として公表することが義務付けられています。

 そもそも、地方公共団体の財政再建制度については、地方財政再建促進特別措置法による赤字の地方公共団体に対する財政再建制度と地方公営企業法による赤字企業に対する財政再建制度が設けられていました。
 その後、地方分権を進める中で、この再建制度のあり方を検討するため、平成18年8月に「新しい地方財政再生制度研究会」が設置され、平成18年12月、その検討結果が「新しい地方財政再生制度研究会報告書」としてまとめられました。
 この中でこれまでの制度については、わかりやすい財政情報の開示や早期是正機能がないなどの課題が指摘されました。そして、財政指標を整備してその公表の仕組みをつくり、財政の早期健全化や再生のための新たな制度を整備することが提言されたのです。
 それらを踏まえ、国は健全法を制定し、平成19年度決算から全国の地方公共団体において公表することなりました。
 

■平成19年度の健全化判断比率・資金不足比率

■平成20年度の健全化判断比率・資金不足比率

■平成21年度の健全化判断比率・資金不足比率

■平成22年度の健全化判断比率・資金不足比率

他の地方公共団体の健全化判断比率等
・全国の地方公共団体の健全化判断比率等については こちら へ(総務省のホームページへリンク)
・埼玉県内の市町村の健全化判断比率等については こちら へ(埼玉県のホームページへリンク)


問合せ
嵐山町総務課 電話:0493-62-2151