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行政バス使用について

使用案内について

使用基準
  • 町の付属機関、推進機関及び長の私的諮問機関等が使用する場合
  • 小中学校の児童及び生徒が校外において実施する活動行事等に参加する場合
  • 町行政の推進に関係する補助団体及びこれに準ずると認められる団体(以下「任意団体」という。)が使用する場合
乗車定員 原則として15人以上、ただし任意団体は20人以上。
使用期間 原則として1日、年間1回とする。
使用時間 原則として、午前8時30分から午後5時までとする。
遵守事項 (1)使用者は、車両の故障の原因となるような物品を搬入してはならない。
(2)許可を受けた運行経路以外の経路は認めない。
(3)観光目的のバスでないことを良く認識して、車内の飲酒はしないこと。
(4)車内でさわがないこと。
(5)車内のゴミ等は、使用者がかたづけること。
(6)使用者は補助者(助手的役割のできる者1名)を必ず同乗させること。
(7)運転中は、運転者及び補助者の指示に従うこと。
(8)運行距離は、1日最大300km以内とする。
バス定員
(座席数)
33名+7名(補助席)+1名(ガイド席) 計41名
放送設備 マイク、TV、VTR
高速区分 特大車


申込・申請方法について

バスを使用する場合は事前に総務課行政担当に予約 (任意団体は2か月前からの受付)をし、使用日10日前までにバス使用申請書を使用団体を所管する課長を経由して、総務課に提出してください。

 下から、バス利用申請書がPDFファイルでダウンロードできます。
 PDFの詳細はこちらへ

行政バス予約状況

バスの予約状況照会はお知らせの広場でご覧になれます。


使用者の負担するもの

  1. 運転者に対する食事及び宿泊の経費
  2. 通行料、駐車料その他特別な経費
  3. 運転者委託経費(1日20,000円)
  4. 燃料等の経費(走行1kmあたり20円)
  5. 時間外経費(1日8時間以上利用した場合、1時間あたり1,280円)
  6. 深夜早朝経費(午後10時〜午前5時の間利用した場合、1時間あたり250円)
5.6の経費については、30分以上を「1時間」とさせていただきます。

使用料(運行経費)の請求について

運転者委託経費・燃料経費は、運行日誌をもとに請求させていただきます。


問合せ
嵐山町総務課 電話:0493-62-2150