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こども医療費支給

こどもに係る医療費(医療保険制度が適用される医療費の自己負担分)を支給することにより、こどもの健康増進と福祉の向上を図り、家庭の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費は除きます。

受給者 町内に住所を有する対象児の保護者
支給対象児 ・町内に住所を有する者で満15歳になった最初の3月  31日までのこども
・各医療保険制度による被扶養者である乳幼児
 (生活保護法による保護を受けている者を除く)
支給範囲 ・通院・入院
・満15歳になり、以後最初の3月31日までの診療分
手続に必要なもの 健康保険証(対象児)・印鑑・入金を希望される預金口座(受給者名義)
医療費の申請書は、こども課、嵐山町ふれあい交流センター、町内医療機関にて配布しています。
 
 また、ダウンロードできますので、ご利用してください。 
 
 こども医療費支給申請書(Word様式)
 こども医療費支給申請書(PDF様式)
 こども医療費支給制度について(PDF様式)

 提出方法
 @こども課又は嵐山町ふれあい交流センターに直接提出 
 A町内医療機関に預ける
 Bこども課へ郵送提出 のいずれかです。

ひとり親家庭等医療費支給

母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」の児童及び養育している方に対して、医療機関等で受診した場合に、保険診療にかかった医療費の自己負担額について支給します。ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費は除きます。

対象者 嵐山町に住所を有する離婚、死別、遺棄などの理由で父(母)と生計を同じくしてないか、父(母)が一定の障害の状況にある児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、又は一定の障害のある20歳未満の者)を監護している母(父)又は養育者。
手続に必要なもの ・健康保険証
・印鑑
・入金を希望される預金口座
・所得証明(転入の方)
・戸籍謄本、世帯全員の住民票
 (児童扶養手当を受給している方は不要)
所得額により受けられない場合もありますのでこども課こども担当で確認してください。
医療費の申請書は、こども課、嵐山町ふれあい交流センター、町内医療機関にて配布しています。

 また、ダウンロードできますので、ご利用してください。 
  ひとり親家庭等医療費支給申請書(word様式)
  ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF)

提出方法は、こども課又は嵐山町ふれあい交流センターに直接提出、町内医療機関に預ける、こども課へ郵送提出のいずれかです。(申請書の記入漏れに注意してください)



問合せ
嵐山町教育委員会 こども課 電話:0493-62-0823