太陽光発電・高効率給湯器等設置補助金

太陽光発電・高効率給湯器等の設置に補助を行います

制度の概要
 嵐山町では新エネルギーの導入促進を図り、地球温暖化防止に配慮した設備を新規に設置する町民の方に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

【対象者】
 @町内に住所を有し、居住する住宅に設備を新たに設置する方
  または、町内に転入・居住することを目的に、設備を設置した住宅を建築・購入しようとする方
 A補助金申請時に町税を滞納していない方
 B設備を設置する建築物・敷地に建築基準法、都市計画法、その他関係 法令の違反がないこと
 
【対象設備】
 ○住宅用太陽光発電システム(1キロワット以上)
 新規設置または設置された新築住宅を購入し、自ら電力会社と受給契約を結び、余剰電力の買取契約が結ばれていること
 ○住宅用高効率給湯器等
  ・ヒートポンプ型給湯器
  ・潜熱回収型給湯器
  ・ガス発電給湯器
  ・家庭用燃料電池
  ・太陽熱温水器
 住居用途として新規に設置し、継続して使用すること

 *太陽光発電システムと高効率給湯器等は重複して申請することはできません。1住宅につき、1種類、1回限りとします。
 *設備は未使用品とします。ただし自作または中古品は対象外とします。

【補助額】
  設置にかかる金額(消費税を含む)の2分の1。ただし限度額は次の表のとおりとします。
太陽光発電システムの設置 高効率給湯器等の設置


・太陽光発電システム 限度額 50,000円
・ヒートポンプ型給湯器 限度額 50,000円
・潜熱回収型給湯器 限度額 20,000円
・ガス発電給湯器 限度額 50,000円
・家庭用燃料電池 限度額 50,000円
・太陽熱温水器 限度額 30,000円
 *1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
 *平成24年度から一部の高効率給湯器等の一部機種への補助限度額が改正となりました。申請の際はご注意ください。

【申請方法】
 設置工事着手の2週間前までに、交付申請書に下記の書類を添付して提出してください。申請書の内容を確認・審査し、交付・不交付決定通知書を送付します。通知を受領後に工事を実施してください。

太陽光発電システムの設置 高効率給湯器等の設置
@設置場所の案内図
A経費の内訳が明記された工事請負契約書または見積書の写し
B発電システムの最大出力が確認できる書類の写し
C設備の仕様書または規格等がわかるカタログ等
D工事着手前の現況写真
@設置場所案内図
A経費の内訳が明記された工事請負契約書または見積書の写し
B設備の仕様書又は規格等がわかるカタログ等
C工事着手前の現況写真

【変更申請】
 補助金交付申請後に、申請書の記入事項に重要な変更が生じた際には、設置工事前に変更等承認申請書(様式第3号)を提出してください。
(例:設置機種の変更、設置場所の変更、設置費用の変更、設置工事予定期間の大幅な変更 等)
 変更等承認申請書の内容を審査し、変更等承認・不承認決定通知を送付します。通知を受領後に工事を実施してください。

【実績報告】
 事業完了日から起算して30日以内または該当する年度の3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書に下記の書類を添付して提出してください。内容を確認・審査し、適合の場合に交付額確定通知書を送付します。

太陽光発電システムの設置 高効率給湯器等の設置
@領収書及び内訳書の写し
A設置完了の写真
B電力会社との電力受給契約書の写し
@領収書及び内訳書の写し
A設置完了の写真

 *事業完了日は請求領収が完了した日です。
 *支払いがローンの場合は、ローン契約書の写しを添付してください。
 *設備を設置した住宅の建築又は購入をし、住宅のの金額等を含んだ領収書を受領した場合は、内訳書(任意の様式)を発行してもらい、併せて添付してください。

【請求および支払い】
 交付額確定後、請求書に必要事項を記入して提出してください。
 *交付は口座振込となります。

 補助金交付要綱はこちら
【嵐山町要綱集Webトップページ】 → ●環境 → 要綱本文・様式)

 申請書様式はこちら
【補助金交付申請書・変更等承認申請書・実績報告書・請求書 ワード版ダウンロード】
【補助金交付申請書・変更等承認申請書・実績報告書・請求書 PDF版ダウンロード
問合せ
環境農政課みどり環境担当 電話: 0493-62-0719

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