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下水道の排水設備

下水道本管等の工事が終わり、供用開始の手続きが完了すると施設が利用できるようになり、トイレ・風呂・台所・洗面所などの排水が未処理のまま、直接流せるようになります。
排水設備は、下水道に接続するための宅内の配管や桝などの設備で、皆さま個人個人で設置し、管理をしていただきます。(下水道法により3年以内の接続が義務付けられています。)
また、排水設備の工事は町が指定した「指定工事店」での施工が必要となります。この指定工事店は基準に合った宅内設備をつくるための研修を受け、試験に合格することが義務付けられ、不当な工事費請求や粗悪工事を防止し、安心して工事をまかせることができるよう町が指定したものです。


 嵐山町下水道指定工事店一覧 にてご確認ください。

排水設備工事の流れ

1.「依頼主」は指定工事店に見積り又は工事の依頼(契約)を行います。

2.「指定工事店」は工事の確認申請書を作成して町へ提出します。

3.「町」は申請書を基に審査して工事の許可を行います。

4.「指定工事店」は排水設備の工事に着手します。

5.「指定工事店」は工事を完了した日から5日以内に工事の完了届を町に提出します。

6.「町」は完了検査を実施します。検査に合格すると検査済証が交付されます。

7.「依頼主」又は「指定工事店」は下水道使用開始届を町へ提出し、下水道へ流せるようになります。



問合せ
嵐山町 上下水道課 電話:0493-62-0728(直通) FAX:0493-62-3900


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