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HOME>行政>情報公開制度 情報公開制度とは情報公開制度は、町民の皆さんの知る権利を保障し、町が持っている情報(公文書)を公開する制度です。これにより、町民の皆さんに町の仕組みや仕事の内容を知っていただき、開かれた町政の実現を図り、町政に対する理解と信頼を高め、町政参加の促進に努めるものです。■請求できる人は「何人(なんびと)」でも(どなたでも)請求できます。■請求できる公文書とは平成13年10月1日以降に町(実施機関)の職員が職務上作成し、又は、取得した文書、図面若しくは磁気テープその他これに類するものから出力し、若しくは採録されたもので、決裁又は供覧の手続きが終了し、以下の実施機関が管理しているものです。
公開請求の手続と方法公開請求は、必要事項を記載した請求書を実施機関(総合窓口企画課)に提出して行います。電話や口頭による請求や、定められた様式によらない請求は認められません。ただし、郵送によるものは請求として認められます。ここから嵐山町情報公開請求書のPDFファイルがダウンロードできます。
■請求者への決定通知請求者に対する公開の可否の決定は、実施機関が請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に行うものとし、決定は文書により請求者あて行います。なお、やむを得ない理由があるときは期間の延長ができるものとします。■公開の方法公開の日時及び場所は、請求者の都合等を勘案の上、公開決定の日以降できるだけ早い日時を指定するものとします。■費用負担情報の公開に係る手数料は、無料とします。ただし、写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び郵送に要する費用については、実費を負担していただきます。(白黒コピー10円/1枚、カラーコピー50円/1枚) ■公開できないことがある文書
条例情報公開制度運用状況問合せ 嵐山町総務課 電話:0493-62-2151 |
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