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選挙について

選挙になると、「投票所がわからない」「嵐山町に転入したが入場券が届かない」「入場券をなくしてしまった」「期日前投票はいつまで」という問い合わせを受けることがよくあります。

選挙人名簿

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと投票はできません。名簿の登録は、市町村の選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて行います。

選挙人名簿に登録されるには

  • 市町村の区域内に住所がある
  • 年齢が満20歳以上の日本人である
  • 住民票が作成された(転入については転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その住民票のある市町村の住民基本台帳に記録されている。

有権者数

H23年3月定時登録時 男:7,680人  女:7,866人  計15,546人

投票所入場券

入場券は、事前にご自宅に郵送します。入場券は1枚の葉書に3名までの選挙人を記載できる連記式となっております。各自の分をハサミ等で切り離して、自分の氏名を確かめて投票所に持参してください。
 選挙の際の入場券は、皆さんに投票日や投票所等をお知らせしたり、投票事務の円滑かつ迅速化のために発行するものです。入場券をなくしてしまった場合でも、本人であることが確認できれば投票できますので、投票所の受付にその旨を申し出てください。

問合せ
嵐山町選挙管理委員会(嵐山町総務課内) 電話:0493-62-2151

投票

投票は、選挙権を有する人が、投票日に自ら投票所に行き、投票時間中に行うのが原則です。ただし、この原則にはいくつかの例外がありますが、その例外も含めて特別な投票としては、次のような方法があります。

期日前投票制度

公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなりました。
投票を行うことが できる者 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(従来の不在者投票事由)に該当すると見込まれる者
投票期間 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票時間 午前8時30分から午後8時まで
投票場所 期日前投票所
嵐山町では役場庁舎で期日前投票を行っております。

点字投票

目の不自由な人は、申し出れば点字で投票できます。

代理投票

身体の障害や文字の読み書きができないため自分で投票用紙に候補者等の氏名を書くことができない人は、申し出れば、自分が投票したい候補者の氏名等を書いてもらって投票することができます。

郵便等による不在者投票制度

公職選挙法の一部が改正され、郵便等による不在者投票について、その対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。郵便等の不在者投票の申請に当たっては、市町村の選挙管理委員会の委員長があらかじめ交付する、郵便等投票証明書が必要であるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは市町村の選挙管理委員会にお問合せください。

在外選挙制度

国外に住所を有する選挙人のために新たに加えられた特別な投票方法で、在外公館投票、郵便投票、帰国投票といった方法があります。ただし、当分の間、衆議院(参議院)比例代表選出議員選挙に限られています。なお、この制度により投票するためには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙結果

平成23年10月2日執行 嵐山町議会議員一般選挙結果
平成23年7月31日執行 埼玉県知事選挙結果
平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙結果
平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙結果

平成19年9月30日執行 嵐山町議会議員一般選挙結果

平成19年4月29日執行 参議院議員通常選挙結果

平成19年4月 8日執行 埼玉県議会議員一般結果

問合せ
嵐山町選挙管理委員会(嵐山町総務課内) 電話:0493-62-2151