子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
[2022年8月1日]
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厚労省 リーフレット
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童
※平成16年4月2日(障害児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童
対象児童を養育している方で以下のいずれかの要件を満たす方
(1)令和4年度住民税均等割が非課税の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入になった方
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外です。
児童1人につき5万円
給付金は、申請不要で受け取れます。
対象の方へ「給付についてのお知らせ」を郵送し、児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
給付金は、申請不要で受け取れます。
認定後に、対象の方へ「給付についてのお知らせ」を郵送し、可能な限り速やかに児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
申請書に必要事項を記入し、必要書類と一緒に福祉課の窓口に直接、または郵送で提出してください。
審査後、支給が決定しましたら、児童手当等を支給している口座に給付金を振り込みます。
・様式第3号 申請書(請求書)
・様式第4号 簡易な収入申立書
(非課税者は不要) ※家計急変の方はこちらもあわせてご提出ください。
・様式第4号 簡易な所得申立書
(非課税者は不要)※収入額が非課税相当の水準を超過する場合は、所得額にて審査を行いますので、ご提出ください。
・受取口座が確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカード等)
・本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
・令和4年1月以降の給与明細書等の収入額がわかるもの(夫婦の場合、両者のものが必要です。)
令和5年2月28日(消印有効)
令和4年度所得が未申告の場合は、本給付金を支給できないことがあります。
本給付金を受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金の返還が必要になりますので、ご注意ください。
住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により非課税から課税になった場合は、福祉課までご連絡ください。
町が把握している口座へ振込み手続きを行ったにもかかわらず、口座の解約や変更等により振込みができず、令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、給付金は支給されませんのでご注意ください。
埼玉県 嵐山町役場福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0715