【こども医療費】県内全域で現物給付が適応されます!
[2022年8月1日]
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こども医療費における現物給付方式の適応範囲が、比企管内の提携医療機関から、県内全域の提携医療機関へ拡大されます。
町と協定を結んでいる医療機関で診察を受け、一部負担金の額が21,000円以下のとき、「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担分の支払いが不要になります。
要するに医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。
令和4年10月1日から
埼玉県内提携医療機関の窓口で、受給資格証と健康保険証を提示することにより、一部負担金の支払いが不要になります。
こども医療費助成制度について詳しいことはこちらのページ(別ウインドウで開く)へ
1.こども医療費の受給資格がある方
2.こども医療費受給者証は県内現物給付化に伴い、再発行します。
嵐山町では、現受給者に対して、実施開始日の2,3日前に届くように発送する予定です。
埼玉県 嵐山町役場福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0715