嵐山町小規模事業者等販売促進支援事業費補助金
[2023年9月1日]
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10万円(上限)
※補助対象経費に該当する金額(税込み)に2分の1を乗じて得た額。
(小規模事業者持続化補助金採択による申請の場合は、補助対象経費のうち、自己負担分に該当する金額(税込み)に2分の1を乗じて得た額。)
・商工会の支援を受け、経営革新計画の承認を受けており、経営革新計画の実施期間中の事業者であること。
・持続化補助金において、小規模事業者持続化補助金<一般型>の第12回または第13回のいずれかで採択されており、補助事業期間中であること。
※ここでいう事業者とは?
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社または本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業主。
・経営革新計画に基づいて実施する新事業活動で、経営革新計画期間内に実施する事業。
・国から小規模事業者持続化補助金の採択を受け、経営計画等を基に実施する事業。(対象は、一般型の第12回または第13回のいずれかで採択されている事業者。)
※補助金の交付は、経営革新計画または経営計画等につき、1回を限度とし、同一年度における補助は1事業所1回のみです。
・機械装置等費
・広報費(チラシ作成費、ホームページ制作費等)
・展示会等出店費
・その他販売促進に関連するもので、町長が認めるもの
※汎用性の高い物品や備品、機材等、事業者が実施する事業以外にも使用される可能性が高いと判断されるものの購入に係る経費は除く。
令和5年9月1日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
【事前要件】
(申請者)経営革新計画の承認書取得または小規模事業者持続化補助金採択を受ける
【申請~補助金交付】
(申請者)申請書提出
嵐山町小規模事業者等販売促進支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類を町へ提出。
<添付書類>
・経費の積算根拠が確認できる書類(見積り書等の写し)
・経営革新計画承認書の写しまたは持続化補助金交付決定通知書の写し
・事業者概要が確認できる書類(確定申告書等の写し)
個人の場合:
令和4年分の確定申告書の写し
(青色申告の場合)令和4年分の所得税青色申告書決算書の写し
(白色申告の場合)令和4年分の収支内訳書の写し
法人の場合:
直前事業年度の確定申告書の写し
法人事業概況説明書の写し
※「電子申請」の場合は、申告したことが証明できる資料(受信通知(メール詳細)なども添付してください。
確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、添付はなくても構いません。
「書面申告」の場合は、税務署の受付印があるものを提出してください。
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(町)審査
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(町)交付決定
嵐山町小規模事業者等販売促進支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者へ送付。
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(申請者)事業実施
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(申請者)実施完了後、実績報告書の提出
嵐山町小規模事業者等販売促進支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)及び添付書類を町へ提出。
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(町)審査
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(町)交付額確定
嵐山町小規模事業者等販売促進支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)を申請者へ送付。
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(申請者)交付請求
嵐山町小規模事業者等販売促進支援事業費補助金請求書(様式第7号)を町へ提出
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(町)補助金交付(振込み)
各種様式
嵐山町小規模事業者等販売促進支援事業費補助金交付要綱
埼玉県 嵐山町役場企業支援課商工・観光担当
電話: 0493-62-0720 ファクス: 0493-62-0713