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嵐山町新規創業者支援補助金

[2023年9月1日]

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嵐山町新規創業者支援補助金

嵐山町新規創業者支援補助金について

地域経済の発展及び事業者が活躍できる場の創出を目的とし、新たに町内で創業する者が実施する販売促進に関する取組みを支援するため、新規創業者に対し、補助金を交付します。

補助額

女性創業者または若手創業者:30万円(上限)
一般経営者:20万円(上限)

※ここでいう若手創業者とは?
 申請年度の4月1日から3月31日までの間で45歳以下である者

交付要件等

補助対象者

・創業計画を策定した創業者であること。
・今後3年以上継続して町内で事業を行う意思があること。
・らんざん創業塾を受講していること。

※ここでいう創業者とは?
事業を営んでいない個人または新設した法人が事業を開始するにあたって、申請日を基準に1年以内に創業し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社または本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業主。
法人の場合:法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書を税務署に提出していること。
個人の場合:所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業届を税務署に提出していること。

補助対象事業

・創業者が行う販売促進への取組みに関する事業

補助対象経費

・機械装置等費
・広報費(チラシ作成費、ホームページ制作費等)
・展示会等出店費
・その他販売促進に関連するもので、町長が認めるもの

※汎用性の高い物品や備品、機材等、事業者が実施する事業以外にも使用される可能性が高いと判断されるものの購入に係る経費は除く。

不交付要件

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員が経営し、または経営に関与しているもの若しくは今後関係を持つ意思がある事業者
・不動産収入のみの創業者、不動産所得として申告を行う予定の創業者及び太陽光発電事業(売電含む。)による収入のみを見込む創業者
・既存事業を承継した形での創業者
・期間以前より事業を営んでいる個人または法人が新事業、新分野に進出する経営多角化や事業転換を図る場合
・認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)以外の農業を営む創業者
・申請に該当する対象経費の全部または一部について、国、地方公共団体等の公的機関から補助金等の交付を受けている場合
・その他本補助金の趣旨から適当でないと町長が判断する創業者

申請期間

令和5年9月1日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

申請~補助金交付までの流れ

【事前要件】
(申請者)らんざん創業塾を受講する
※過去にらんざん創業塾を受講しており、申請日を基準に1年以内に創業された方は、対象となります。
なお、令和5年度のらんざん創業塾の日程は下記のとおりです。
開催日程:令和5年9月26日、10月3・10・17・24日の計5日間です。

【申請~補助金交付】
(申請者)申請書提出
嵐山町新規創業者支援補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類を町へ提出。
<添付書類>
・経費の積算根拠が確認できる書類(見積り書等の写し)
・らんざん創業塾受講修了証の写し
・創業したことの確認ができる書類の写し
個人の場合:開業届の写し
法人の場合:法人設立届出書の写し

(町)審査

(町)交付決定
嵐山町新規創業者支援補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者へ送付。

(申請者)事業実施

(申請者)実施完了後、実績報告書の提出
嵐山町新規創業者支援補助金実績報告書(様式第5号)及び添付書類を町へ提出。

(町)審査

(町)交付額確定
嵐山町新規創業者支援補助金確定通知書(様式第6号)を申請者へ送付。

(申請者)交付請求
嵐山町新規創業者支援補助金請求書(様式第7号)を町へ提出

(町)補助金交付(振込み)

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場企業支援課商工・観光担当

電話: 0493-62-0720 ファクス: 0493-62-0713


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