ページの先頭です
メニューの終端です。

嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金

[2023年9月11日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金

嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金について

急激な物価高騰が原因による原材料価格の高騰や人材獲得競争の激化等により、厳しい経営状況に置かれている中でも、雇用者のモチベーション向上や人材の流出阻止等のため、賃金の引上げや雇用者の増員を実施する町内小規模事業者等に対し、支援金を支給します。

支給額

20万円(上限)

※雇用者1名につき、1万円を支給
※ここでいう雇用者とは?
役員、家族、専従者を除いた、雇用契約に基づき雇用されている正規雇用者及び非正規雇用者

支給対象要件等

支給対象要件

・支援金の支給後も事業活動を継続する意思がある事業者であること。
・雇用者が1名以上いる事業者であること。
・雇用者に対し、賃上げを実施した事業者または雇用者の増員を図った事業者であること。
・令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間において、上記に掲げる条件により、前年同期と比較して賃金総額を3%以上増加させた事業者であること。※賃金総額には、退職手当(退職金)を含みません。
・直近年分の法人は法人税申告、個人は所得税の確定申告を行っている事業者であること。
・労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令等を遵守している事業者であること。
・町内事業者向けアンケートに協力できる事業者であること。

※ここでいう事業者とは?
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社または本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業者

不支給要件

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員が経営し、または経営に関与しているもの若しくは今後関係を持つ意思がある事業者
・民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他倒産等に関する法律のいずれかに係る手続きについて申立てを行っている事業者
・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく、認定農業者、認定新規就農者以外の農業を営む事業者
・その他本支援金の趣旨から適当でないと町長が判断する事業者

申請期間

令和5年9月11日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

申請~支援金支給までの流れ

【事前要件】
(申請者)雇用者が1名以上いる事業者で、前年同期と比較して賃金総額を3%以上増加

【申請~補助金交付】
(申請者)申請書提出
嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)及び添付書類を町へ提出。
<添付書類>
・賃金総額の比較ができる書類の写し(比較資料の例は、手引きを参照してください。)
・誓約・同意書(様式第2号)
・振込み先口座がわかる通帳の写し
・確定申告書の写し
個人の場合:
令和4年分の確定申告書の写し
(青色申告の場合)令和4年分の所得税青色申告書決算書の写し
(白色申告の場合)令和4年分の収支内訳書の写し
法人の場合:
直前事業年度の確定申告書の写し
法人事業概況説明書の写し
※「電子申請」の場合は、申告したことが証明できる資料(受信通知(メール詳細)なども添付してください。
確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、添付はなくても構いません。
「書面申告」の場合は、税務署の受付印があるものを提出してください。
・町内事業者向けアンケート
※令和4年度小規模事業者等価格高騰対策支援事業給付金を受給しているかによって、様式を選択してください。

(町)審査

(町)支給決定・支援金振込み
嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金支給決定通知書(様式第3号)を申請者へ送付。
ご指定の口座へ支援金振込み。

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場企業支援課商工・観光担当

電話: 0493-62-0720 ファクス: 0493-62-0713


嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金への別ルート