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学校給食費の一部補助に関するお知らせ

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  • [更新日:]
  • ID:7268

第1子も補助の対象となりました!

学校給食費の一部補助の実施

〇補助対象となる方 ※次の全ての項目を満たしている方

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 小・中学校に在籍する児童生徒を養育し、そのうち1人目以降の児童生徒が嵐山町立の学校に通学していること。

(3) 嵐山町の学校給食費(過年度分含む)を滞納していないこと。

(4) 生活保護や就学援助等他の公的扶助制度により学校給食費に相当する額の支給を受けていないこと。

〇補助金の額   

嵐山町学校給食費を保護者が実際に負担した、児童生徒のうち、

(1) 1人目及び2人目は2分の1相当額

(2) 3人目以降は全額 

対象期間 ※ 4月から翌年3月までの1年分が対象

(1) 前期:4月から9月まで(11月までに交付予定)

(2) 後期:10月から翌年3月まで(翌年5月までに交付予定)  

申請手続き等

(1) 学校への提出期限:令和6年6月14日まで

※要件に該当することを確認するため、必ず申請が必要となります。複数人兄妹がいる場合、1枚に全員分記入してください。

(2) 提出先:第1子の学校の担任の先生に申請書を提出

※学校への提出期限に間に合わない場合は、令和6年7月31日までに嵐山町教育総務課への申請が必要になります。

※申請書は、各学校にて配布(教育総務課に備え付けまたは本ページ下記にも掲載。)

〇注意事項

  1.  前期及び後期で補助を受ける場合は、令和6年7月31日までに必ず申請してください。
  2.  申請期限を過ぎた場合も、令和7年2月28日までは申請を受け付けますが、その場合の補助対象期間は「後期」のみとなります。申請期限内に申請された方においては、後期分として再度申請していただく必要はありません。
  3.  給食費は今までどおり決められた期日までに全額納入してください。あらかじめ給食費を減額するものではありません。(小学生4,300円、中学生5,000円)
  4.  審査の関係上、後期分の給食費の支払い状況は、令和7年3月5日までの支払い分で確認します。   

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)教育委員会 教育総務課教育総務担当

電話: 0493-62-0823

ファクス: 0493-62-0715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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