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20歳代 男性
令和7年11月8日
過失運転致傷の罪で、禁錮2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、このたびその判決が確定しました。
このことにより、地方公務員法第16条第1号に該当するに至ったことから、同法第28条第4項の規定に基づき、本町職員としての職を失ったものです。
嵐山町役場(らんざんまち)総務課庶務・人事担当
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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