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嵐山町職員の失職について

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:7783

嵐山職員の失職について

対象者

20歳代 男性

失職日

令和7年11月8日

失職の理由

過失運転致傷の罪で、禁錮2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、このたびその判決が確定しました。

このことにより、地方公務員法第16条第1号に該当するに至ったことから、同法第28条第4項の規定に基づき、本町職員としての職を失ったものです。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)総務課庶務・人事担当

電話: 0493-62-2151

ファクス: 0493-62-5935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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