○村の名称変更

昭和42年3月15日

自治省告示第49号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第3条第3項の規定により、昭和42年4月15日から埼玉県比企郡菅谷村の名称を嵐山村に変更することを許可した旨、同法同条第4項の規定に基づき、埼玉県知事から届出があった。

村の名称変更

昭和42年3月15日 自治省告示第49号

(昭和42年3月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和42年3月15日 自治省告示第49号