○村を町とする処分
昭和42年3月15日
自治省告示第50号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、埼玉県比企郡嵐山村を嵐山町とする旨、埼玉県知事から届出があった。
右の処分は、昭和42年4月15日からその効力を生ずるものとする。
昭和42年3月15日 自治省告示第50号
(昭和42年4月15日施行)