○村を町とする処分

昭和42年3月15日

自治省告示第50号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、埼玉県比企郡嵐山村を嵐山町とする旨、埼玉県知事から届出があった。

右の処分は、昭和42年4月15日からその効力を生ずるものとする。

村を町とする処分

昭和42年3月15日 自治省告示第50号

(昭和42年4月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和42年3月15日 自治省告示第50号