○嵐山町役場の位置を定める条例

昭和39年3月16日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づき、嵐山町役場の位置を次のとおり定める。

埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の菅谷村役場の位置を定める条例(昭和38年条例第1号)は、この条例施行と同時に廃止する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(条例附則において、規則で定めるまでの嵐山町役場の位置は、嵐山町大字菅谷445番地の1とする。)

嵐山町役場の位置を定める条例

昭和39年3月16日 条例第13号

(平成8年5月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第13号
昭和45年10月1日 条例第25号
平成5年3月16日 条例第4号