○嵐山町役場の位置を定める条例
昭和39年3月16日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づき、嵐山町役場の位置を次のとおり定める。
埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の菅谷村役場の位置を定める条例(昭和38年条例第1号)は、この条例施行と同時に廃止する。
附則(昭和45年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(条例附則において、規則で定めるまでの嵐山町役場の位置は、嵐山町大字菅谷445番地の1とする。)
昭和39年3月16日 条例第13号
(平成8年5月7日施行)