○嵐山町役場の位置を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成8年3月29日
規則第6号
嵐山町役場の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成5年条例第4号)の施行期日は、平成8年5月7日とする。
附則
この規則は、平成8年5月7日から施行する。
平成8年3月29日 規則第6号
(平成8年5月7日施行)