○町制施行に伴う関係条例の整備に関する条例
昭和42年3月13日
条例第8号
菅谷村が嵐山町になることに伴い、現に施行されている条例の「題名及び本文並びに別表及び様式」の中の単語及び複合語中「菅谷村」を「嵐山町」に、「村」を「町」に改める。ただし、市町村については、従前のとおりとする。
附則
この条例は、昭和42年4月15日から施行する。
昭和42年3月13日 条例第8号
(昭和42年4月15日施行)