○町制施行に伴う関係条例の整備に関する条例

昭和42年3月13日

条例第8号

菅谷村が嵐山町になることに伴い、現に施行されている条例の「題名及び本文並びに別表及び様式」の中の単語及び複合語中「菅谷村」を「嵐山町」に、「村」を「町」に改める。ただし、市町村については、従前のとおりとする。

この条例は、昭和42年4月15日から施行する。

町制施行に伴う関係条例の整備に関する条例

昭和42年3月13日 条例第8号

(昭和42年4月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和42年3月13日 条例第8号