○嵐山町公告式条例

昭和30年4月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、嵐山町大字杉山1030番地1の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公布)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、平成8年5月7日から施行する。

嵐山町公告式条例

昭和30年4月15日 条例第7号

(平成8年5月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和30年4月15日 条例第7号
昭和35年6月18日 条例第9号
昭和36年4月1日 条例第8号
昭和51年9月30日 条例第20号
平成8年3月22日 条例第10号