○嵐山町名誉町民条例

平成2年6月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会文化の興隆に功績があった町民又は町民であった者若しくは本町と特別の深い関係を持つ者に対し、その功績と栄誉を称えるため、嵐山町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、町民の社会文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 名誉町民の称号を贈ることのできる者は、本町に10年以上住所を有し、又は15年以上住所を有したことのある者若しくは町長において本町と特別に深い関係を持つと認める者で、広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者とする。

2 前項の名誉町民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民の称号を証する証書及び名誉町民章を贈り、その事績を公表して顕彰する。

(特典)

第5条 名誉町民に対しては、次の特典又は待遇の一部若しくは全部を与えることができる。

(1) 町の公式の式典等への参列

(2) 町の施設の使用に対する便宜の供与

(3) その他町長が必要と認める特典又は待遇

2 名誉町民が死亡したときは、弔慰金を贈ることができる。

(取消し)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町長は町議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 名誉町民であることを取り消された者は、その日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嵐山町名誉町民条例

平成2年6月25日 条例第17号

(平成2年6月25日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成2年6月25日 条例第17号