○嵐山町表彰条例
平成6年3月17日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の発展のために功績のあった個人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、表彰状及び感謝状の2種類とする。
(表彰の基準)
第3条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について行う。
(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの
(2) 産業の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの
(3) 教育、文化又はスポーツの振興に貢献し、その功績が特に優れたもの
(4) 社会福祉の増進に貢献し、その功績が特に優れたもの
(5) 保健衛生の向上に貢献し、その功績が特に優れたもの
(6) 青少年の健全育成に貢献し、その功績が特に優れたもの
(7) 交通安全の推進に貢献し、その功績が特に優れたもの
(8) 環境の保全に貢献し、その功績が特に優れたもの
(9) 善行が特に優れたもの
(10) その他特に表彰に値すると認められるもの
(表彰候補者の調査)
第4条 町長は、毎年3月31日現在をもって、表彰候補者の調査を行うものとする。ただし、特に必要がある場合には、臨時に行うことができる。
(審査委員会)
第5条 町長は、被表彰者を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、嵐山町功績表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第6条 委員会は、委員5人をもって組織し、知識経験を有する者のうちから町長が任命する。
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
第9条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審査の特例)
第10条 町長は、適時に表彰を行う必要がある場合には、委員会の審査を経ないで表彰を決定することができる。
(表彰の方法)
第11条 表彰は、町長が表彰状又は感謝状を贈呈して行うものとする。
2 表彰には、町が副賞をそえるものとする。
(表彰の時期)
第12条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要がある場合には、臨時に行うことができる。
(表彰者の告示)
第13条 町長は、表彰を受けたものの氏名、名称等を告示するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
2 嵐山町表彰条例(昭和51年条例第2号)は、廃止する。