○嵐山町議会定例会に関する規則
昭和31年10月1日
規則第4号
嵐山町議会定例会条例(昭和31年条例第6号)に基づく、嵐山町議会の定例会は、毎年、3月、6月、9月、12月にこれを招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○嵐山町議会定例会に関する規則
昭和31年10月1日
規則第4号
嵐山町議会定例会条例(昭和31年条例第6号)に基づく、嵐山町議会の定例会は、毎年、3月、6月、9月、12月にこれを招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。