○嵐山町議会傍聴規則

昭和62年9月18日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、30人とする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

(議員席への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場の議員席側に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者

(6) 前号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 体調管理のために必要な最低限の飲料水の摂取を除いて飲食をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において、議場の写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮ってこれを決める。

この規則は、昭和62年10月16日から施行する。

(平成22年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

嵐山町議会傍聴規則

昭和62年9月18日 議会規則第2号

(令和4年3月16日施行)