○嵐山町議会図書室規程
昭和47年9月26日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 嵐山町議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(図書室の職員)
第2条 図書室に次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 書記
2 室長は、議会事務局長をもってあてる。
(室長)
第3条 室長は議長の命を受け、図書室一切のことを掌理し、所属の職員を監督する。
(職務の代理)
第4条 室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、書記がその職務を代理する。
(書記)
第5条 書記は室長を助け、室務に従事する。
(図書及び資料のしゅう集及び整備)
第6条 図書室は、常に図書その他資料をしゅう集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(図書運営委員会)
第7条 図書室の運営のため、図書室運営委員会を置く。
2 図書運営委員会は、委員6人で組織し、議員のうちから議長が委嘱する。
(図書室の一般の利用)
第8条 図書室は議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年10月16日から施行する。
附則(平成25年議会告示第2号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。