○嵐山町議会図書室規程

昭和47年9月26日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 嵐山町議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(図書室の職員)

第2条 図書室に次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 書記

2 室長は、議会事務局長をもってあてる。

(室長)

第3条 室長は議長の命を受け、図書室一切のことを掌理し、所属の職員を監督する。

(職務の代理)

第4条 室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、書記がその職務を代理する。

(書記)

第5条 書記は室長を助け、室務に従事する。

(図書及び資料のしゅう集及び整備)

第6条 図書室は、常に図書その他資料をしゅう集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書運営委員会)

第7条 図書室の運営のため、図書室運営委員会を置く。

2 図書運営委員会は、委員6人で組織し、議員のうちから議長が委嘱する。

(図書室の一般の利用)

第8条 図書室は議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。

(実施規定)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、図書室について必要な事項及びこの規程の施行について必要な事項は議長が、図書室運営委員会にはかって定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年10月16日から施行する。

(平成25年議会告示第2号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

嵐山町議会図書室規程

昭和47年9月26日 議会規程第2号

(平成25年3月1日施行)