○嵐山町議会事務局設置条例
昭和38年3月28日
条例第2号
第1条 嵐山町議会に事務局を置く。
第2条 事務局は、町議会に属する一切の事務を処理する。
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。ただし、職員は町職員をもって併任させることができる。
事務局長 1名
書記 若干名
その他の職員 若干名
2 前項の定数は、嵐山町職員定数条例(昭和38年条例第4号)の定めるところによる。
第4条 前条の職員に対する給料、旅費、その他諸給与並びに服務、分限、懲戒等に関しては別に定めるものを除くほか、嵐山町の条例を準用する。
第5条 この条例に定めるもののほか職員の執務、文書の処理若しくは保存、編さんその他必要な事項については、議長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の菅谷村議会事務局設置条例(昭和34年条例第7号)は、この条例施行と同時に廃止する。