○嵐山町議会事務局処務規程
昭和38年3月28日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 嵐山町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(係の設置)
第2条 事務局の事務を分掌して処理させるため、次の係を置く。
庶務係
議事係
(係の分掌事務)
第3条 庶務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 議員の身分及び資格得失に関すること。
(3) 建議案、発議案及び意見書の作成に関すること。
(4) 儀式、交際及び接待に関すること。
(5) 慶弔に関すること。
(6) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(7) 町議会議長会に関すること。
(8) 議長会議及び事務局長会議に関すること。
(9) 議員互助会に関すること。
(10) 議員の予算及び経理に関すること。
(11) 議会の議員報酬及び費用弁償その他の諸給与に関すること。
(12) 議員の出張に関すること。
(13) 議員の人事、服務及び給与に関すること。
(14) 備品及び消耗品の管理、受払に関すること。
(15) 郵便切手の受払、保管に関すること。
(16) 議長その他各室の管理、取締りに関すること。
(17) 事務局日誌に関すること。
(18) 他の係の所管に属しないこと。
(19) 議会図書室に関すること。
(20) 図書及び各種資料の整理、保存に関すること。
(21) 図書の購入に関すること。
(22) 図書の閲覧及び貸出に関すること。
(23) 関係法規の調査、研究に関すること。
(24) その他の調査及び統計に関すること。
2 議事係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 協議会及び公聴会に関すること。
(4) 会議の通知に関すること。
(5) 議会に関係のある条例、規則等の制定、改廃に関すること。
(6) 議事日程の作成及び通知に関すること。
(7) 議員又は町長提出議案の処理に関すること。
(8) 請願書又は陳情書等の受理及び処理に関すること。
(9) 議員の出欠席に関すること。
(10) 質問及び発言通告に関すること。
(11) 議会の傍聴に関すること。
(12) 議会において行う選挙に関すること。
(13) 会議の議決事項の処理及び諸報告に関すること。
(14) 会議録の調製編さんに関すること。
(15) 常任委員会及び特別委員会の記録の調製編さんに関すること。
(16) その他議事に関すること。
(17) 各種の調査及び資料の蒐集、保存、整理に関すること。
(18) 町政一般の調査及び統計に関すること。
(19) 議会の先例調査に関すること。
(職の設置)
第4条 事務局に、次の職を置く。
事務局長
書記
書記補
(職務)
第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、その事務を執行するため、所属職員を指揮監督する。
2 書記及び書記補は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(事務の専決)
第6条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 職員の進退、賞罰及び諸給与について具申すること。
(2) 職員の出張、休暇及び欠勤に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 予算経理に関すること。
(5) 職員の諸願届の承認等に関すること。
(6) 物品の購入、印刷その他経費の支出に関すること。
(7) 職員の事務引継に関すること。
(8) 議場及び附属室の使用許可に関すること。
(9) 情報の公開に関すること。
(10) その他定例の事項及び軽易な事項の処理に関すること。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) その他特に議長において、事案をあらかじめ予知して置く必要があると認めるとき。
(町諸規程の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱い及び職員の服務等については、嵐山町の諸規程の例による。
附則
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成4年議会規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。