○嵐山町議会議員定数条例

平成14年9月18日

条例第58号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、嵐山町議会議員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(嵐山町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 嵐山町議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の嵐山町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

嵐山町議会議員定数条例

平成14年9月18日 条例第58号

(平成30年12月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月18日 条例第58号
平成17年9月20日 条例第25号
平成30年12月12日 条例第30号