○嵐山町課設置条例
平成8年3月22日
条例第11号
嵐山町課設置条例(昭和60年条例第16号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるために、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 地域支援課
(3) 税務課
(4) 町民課
(5) 福祉課
(6) 健康いきいき課
(7) 長寿生きがい課
(8) 環境課
(9) 農政課
(10) 企業支援課
(11) まちづくり整備課
(12) 上下水道課
(総務課の分掌事務)
第2条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 儀式及び褒賞に関すること。
(2) 秘書に関すること。
(3) 職員の人事及び給与に関すること。
(4) 議会及び行政一般に関すること。
(5) 文書及び例規に関すること。
(6) 予算及び財政に関すること。
(7) 財産の管理及び処分に関すること。
(8) 他課の所管に属さないこと。
(地域支援課の分掌事務)
第3条 地域支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町の総合計画及び総合調整に関すること。
(2) 統計に関すること。
(3) 町民参画に関すること。
(4) 広報及び広聴に関すること。
(5) 情報政策に関すること。
(6) 行政改革に関すること。
(7) 市町村合併に関すること。
(8) 人権対策に関すること。
(9) 交通安全に関すること。
(10) 消防、防災及び防犯に関すること。
(11) 相談業務全般に関すること。
(税務課の分掌事務)
第4条 税務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町税の賦課及び徴収に関すること。
(2) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。
(3) 納税相談に関すること。
(4) その他税に関すること。
(町民課の分掌事務)
第5条 町民課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 国民健康保険の給付及び資格管理に関すること。
(4) 後期高齢者医療に関すること。
(福祉課の分掌事務)
第6条 福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 障害福祉に関すること。
(3) 児童福祉に関すること。
(健康いきいき課の分掌事務)
第7条 健康いきいき課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保健衛生に関すること。
(2) 健康増進に関すること。
(長寿生きがい課の分掌事務)
第8条 長寿生きがい課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 高齢福祉に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(環境課の分掌事務)
第9条 環境課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生活環境の保全に関すること。
(2) 衛生に関すること。
(3) 公害に関すること。
(4) 自然保護に関すること。
(5) 空家等対策に関すること。
(農政課の分掌事務)
第10条 農政課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農林水産業に関すること。
(2) 農村整備に関すること。
(企業支援課の分掌事務)
第11条 企業支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企業誘致に関すること。
(2) 商工業に関すること。
(3) 観光に関すること。
(4) 労政に関すること。
(まちづくり整備課の分掌事務)
第12条 まちづくり整備課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道路、橋梁及び河川に関すること。
(2) 交通安全施設に関すること。
(3) 都市計画に関すること。
(4) 開発の許認可に関すること。
(5) 建築行政に関すること。
(6) 区画整理事業に関すること。
(7) 公園に関すること。
(上下水道課の分掌事務)
第13条 上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。
下水道事業に関すること。
(委任)
第14条 この条例に規定するものを除くほか、この条例施行について必要な事項は、町規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)
2 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町保育所入所児童選考委員会条例の一部改正)
3 嵐山町保育所入所児童選考委員会条例(昭和56年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
4 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町下水道事業審議会条例の一部改正)
5 嵐山町下水道事業審議会条例(平成2年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)
2 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第40号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町児童福祉審議会条例の一部改正)
5 嵐山町児童福祉審議会条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例の一部改正)
6 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
7 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)
8 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町下水道事業審議会条例の一部改正)
9 嵐山町下水道事業審議会条例(平成2年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
10 嵐山町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業運営委員会条例の一部改正)
11 嵐山町水道事業運営委員会条例(昭和46年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町児童福祉審議会条例の一部改正)
3 嵐山町児童福祉審議会条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町奨学資金貸付基金条例の一部改正)
4 嵐山町奨学資金貸付基金条例(昭和48年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(嵐山町勤労福祉会館設置及び管理条例の一部改正)
2 嵐山町勤労福祉会館設置及び管理条例(昭和61年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 嵐山町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合振興計画審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合振興計画審議会条例(平成6年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例の一部改正)
5 嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)
6 嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町環境保全条例の一部改正)
7 嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
8 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合農政推進審議会条例の一部改正)
9 嵐山町総合農政推進審議会条例(平成6年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市計画審議会条例の一部改正)
10 嵐山町都市計画審議会条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町博物誌編さん委員会条例の一部改正)
11 嵐山町博物誌編さん委員会条例(平成6年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町青少年問題協議会条例の一部改正)
12 嵐山町青少年問題協議会条例(昭和33年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(嵐山町奨学資金貸付基金条例の一部改正)
2 嵐山町奨学資金貸付基金条例(昭和48年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
3 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町B&G海洋センター設置及び管理条例の一部改正)
4 嵐山町B&G海洋センター設置及び管理条例(平成2年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町消防審議会条例の一部改正)
5 嵐山町消防審議会条例(平成4年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町児童福祉審議会条例の一部改正)
6 嵐山町児童福祉審議会条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町人権施策推進審議会設置条例の一部改正)
7 嵐山町人権施策推進審議会設置条例(平成15年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町国民保護協議会条例の一部改正)
8 嵐山町国民保護協議会条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町子ども・子育て会議条例の一部改正)
9 嵐山町子ども・子育て会議条例(平成27年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の廃止)
10 嵐山町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(平成22年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例の一部改正)
3 嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町総合農政推進審議会条例の一部改正)
4 嵐山町総合農政推進審議会条例(平成6年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)
5 嵐山町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町環境基本条例の一部改正)
6 嵐山町環境基本条例(平成23年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(緑と清流・オオムラサキが舞う嵐山町ストップ温暖化条例の一部改正)
7 緑と清流・オオムラサキが舞う嵐山町ストップ温暖化条例(平成23年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町空家等対策協議会条例の一部改正)
8 嵐山町空家等対策協議会条例(平成28年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(嵐山町議会委員会条例の一部改正)
2 嵐山町議会委員会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町児童福祉審議会条例の一部改正)
3 嵐山町児童福祉審議会条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町子ども・子育て会議条例の一部改正)
4 嵐山町子ども・子育て会議条例(平成27年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略