○嵐山町会計管理者の補助組織設置規則
平成14年3月26日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため必要な組織等を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 会計管理者の補助組織として会計課を置く。
(グループの設置等)
第3条 課長は、課の事務を効率的に処理するための組織として、会計課にグループを置くことができる。
2 前項の規定により、課にグループを置き、又はグループを改廃しようとするときは、課長は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(職制及び職務)
第4条 課に次の表の左欄に掲げる職を置き、その基本的な職務は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。ただし、課長以外の職について、会計管理者が組織上その職を置く必要がないと認めた場合は、この限りではない。
職 | 職務 |
課長 | 1 上司の命を受け、課の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 2 課の事務を円滑かつ効率的に執行するため、所属職員の事務分担を定めるとともに、課内のグループを編成し、当該グループのリーダーを指定する。 |
副課長 | 1 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 2 課内の総合的事項の企画に参画し、及び調整を行う。 3 上司の命を受け、グループのリーダーとして、グループの事務を掌理し、グループの職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導育成を行う。 |
主席主査 | 1 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 2 グループのリーダーを補佐するとともに、担任の事務を掌理し、所属職員の指導及び事務の処理を行う。 |
主査 | 1 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 2 グループのリーダー又はサブリーダーを補佐するとともに、担任の事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(所掌事務)
第5条 会計課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町費の収入及び支出に関すること。
(2) 歳入簿、歳出簿、現金出納簿等の記録保管に関すること。
(3) 証票書類の整理保管に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 支出命令書の審査及び照合に関すること。
(6) 請求書又は支出命令書等の添付書類の審査及び照合に関すること。
(7) 調定通知書の審査及び照合に関すること。
(8) 基金の出納保管に関すること。
(9) 有価証券の出納保管に関すること。
(10) 物品の出納保管に関すること。
(11) 担保及び保証物件の出納保管に関すること。
(12) 埼玉県収入証紙の出納保管に関すること。
(13) 出納員等に関すること。
(14) 町公金取扱金融機関に関すること。
(15) 一部事務組合の条例等に基づく現金等の出納保管に関すること。
(16) その他の歳入歳出外現金の出納保管に関すること。
(17) 決算の調製に関すること。
(18) その他会計に関すること。
(19) 課の庶務に関すること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の嵐山町会計管理者の補助組織設置規則の規定により行った手続きその他の行為は、改正後の嵐山町会計管理者の補助組織設置規則の規定により行った手続きその他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
2 嵐山町会計管理者の補助組織設置規則(平成14年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
3 嵐山町職員の職名に関する規則(平成19年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
4 町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
6 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
7 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
8 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成18年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
11 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市公園条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町都市公園条例施行規則(平成7年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。