○嵐山町庁議設置規程
平成3年8月26日
訓令第5号
嵐山町庁議設置規程(昭和49年規程第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町政執行の基本方針及び重要施策の審議並びに情報伝達及び総合調整等を行うため、庁議として次の会議を設置する。
(会議の名称及び構成者)
第2条 会議の名称及び構成者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 政策会議 町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)、総務課長及び地域支援課長
(2) 計画会議 町長等並びに課長及び局長(以下「課長等」という。)
(3) 課長会議 町長等及び課長等
(4) 調整会議 副町長及び関係課長等
2 政策会議において町長が必要と認めるときは、課長等を出席させ意見を求めることができる。
3 計画会議において町長は、審議事項により構成者の範囲を調整することができる。
4 計画会議、課長会議及び調整会議において課長等が出席できないときは、これを代理する職員が出席するものとする。
5 計画会議及び調整会議において招集者が必要と認めるときは、課長等以外の職員を出席させることができる。
(審議事項)
第3条 会議の審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政策会議
ア 町行政の基本方針及び重要施策に関すること。
イ 町長の主要な意思決定に関すること。
ウ その他町長が特に必要と認めたこと。
(2) 計画会議
ア 町の将来構想及び長期計画に関すること。
イ 総合振興計画実施計画に関すること。
ウ 課、局及び所(以下「課等」という。)で計画する主要な施策に関すること。
エ その他町長が命じた町の計画に関すること。
(3) 課長会議
ア 政策決定事項の周知徹底及び意思の疎通に関すること。
イ 町議会に関すること。
ウ 課等における主要な報告及び事務連絡に関すること。
エ その他町長が命じた事項に関すること。
(4) 調整会議
ア 複数の課等に係る主要な行政の総合調整に関すること。
イ 複数の課等に係る大規模又は特殊な民間事業活動の指導及び調整に関すること。
ウ その他課等の間の主要な調整事項に関すること。
(会議の運営)
第4条 会議の運営は、別表に掲げる要領で行う。
(付議手続き)
第5条 会議の付議手続きは、事前に担当課長に関係資料を添えて文書で提出することにより行う。ただし、急を要する事項については、この限りでない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか庁議に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
会議名 | 会議の招集者 | 会議の議長 | 議長の代理者 | 担当課長 | 記録者 |
政策会議 | 町長 | 町長 | ― | 総務課長 | 総務課副課長 |
計画会議 | 町長 | 町長 | 副町長 | 地域支援課長 | 地域支援課副課長 |
課長会議 | 町長 | 町長 | 副町長 | 総務課長 | 総務課副課長 |
調整会議 | 副町長 | 副町長 | ― | 地域支援課長 | 地域支援課副課長 |